失業保険90日が終わったらバイバイ【延長や扶養の手続きを解説】

自己都合の所定給付日数
雇用保険加入期間 10年
未満
20年
未満
20年
以上
所定給付日数 90日 120日 150日

退職理由が自己都合の場合、雇用保険加入期間が10年未満であれば所定給付日数は90日となるため、失業保険受給者の多くは90日間の受給期間となるでしょう。

失業保険の受給期間90日間が終わったら、最後は約2週間分が支給されます。また、失業保険の受給が終わったときに、何か手続きすることはありません。

「今回で最後です。」と言われて、失業保険の給付は終わります。

そして、もし仕事に就いてなくても、何も問題はありません。

この記事では、失業保険の受給期間90日が終わったらどうなるのか…について解説します。

失業認定では求職活動実績を申告していく必要があります。転職サイトのセミナーを受講する方法なら、応募や面接をしなくても実績にできるので気楽です。

失業保険90日が終わったら

  • 給付日数90日の場合、最後の支給額は約2週間分。
  • 90日が過ぎた時点で仕事に就いてなくても問題ない。
  • ハローワークで給付終了の手続きはとくに必要ない。

質問:失業保険の支給日数が終わって無職の場合ってどうなりますか?色々調べたら延長とか書いてあるんですけど、本当ですか?

回答:決められた日数が終われば終りです。

回答:総額で受け取れる失業保険の金額に変わりはないです。総額を受け取ったら終了です。

Yahoo!知恵袋

失業保険の90日間が終わったら、最後の失業認定を受ければ残日数(約2週間分)の手当を受給することになり、そのまま給付終了となります。

90日が終わったら仕事しなきゃダメ?

失業保険の90日が終わった後に仕事に就いてないと、「もしかして不正になるのでは?」と不安になるかもしれません。

しかし、失業保険が終わった時点で、結果的に仕事を見つけられなかったとしても不正にはなりません。

失業手当を給付では、毎月の失業認定日に2回の求職活動実績があれば「積極的に就職する意思がある」とみなされます。

つまり、就職する意思をもって毎月2回の求職活動を繰り返してきたのに、仕事に就けなかったのは仕方ないこと。というわけです。

私の場合は、失業保険が終わっても仕事が見つかりませんでした。もちろん、ハローワークから何か言われることもありませんでした。

90日が終わったら延長できるケース

  • 失業保険の90日が終わったら、最後の認定を受けてそのまま給付は終了する。
  • 職業訓練の開始を待っている場合は、さらに90日を限度に延長可能。
  • コロナ延長給付は終了している。

失業保険の90日が終わったら、ハローワークで最後の認定を受けて、そのまま給付が終了します。

最後の失業手当が支給された後は、そのまま受給資格が消滅します。

私が最後の失業認定に行ったときは、ハローワークの職員が「今回で最後です。」と声をかけてくれました。(お仕事が決まってないみたいですけど大丈夫ですか?)みたいな感じでした。

訓練延長給付

  • 職業訓練の受講が決まっている人が対象。
  • 所定の90日が終わったら、職業訓練の開始までさらに90日を限度に給付を延長できる。

職業訓練の受講が決まっている場合は、失業保険の90日が終わったら、さらに90日を限度に給付を延長できます。

職業訓練を受講するには、ハローワークで職業訓練に申込みをして、受講指示される必要があります。

職業訓練を利用したい人は早めにハローワークで利用申請した方が良いでしょう。

失業保険が延長給付になったとしても、28日間隔で失業認定を受ける必要があります。求職活動実績は、応募や面接をしなくて済むセミナーを受講する方法が簡便です。

コロナ延長給付は終了

  • 2022年10月1日までに、失業認定日がある人が対象。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、仕事を辞めることになった特定受給資格者、特定理由離職者が対象。
  • 所定の90日が終わったら、さらに60日の自動延長となる。

新型コロナウイルス感染症の影響で仕事を辞めざるを得なかった人は、失業保険の90日が終わったら自動的にコロナ延長給付という措置がありましたが、現在は終了しています。

条件は上のとおりでした。対象者に当てはまる場合は、失業保険の90日が終わったら自動的に60日の延長となっていました。

しかし、アフターコロナとなった現在は、コロナ延長給付は行われていません。

扶養に入るなら手続きする

  • 失業保険の90日が終わった翌日から扶養に入ることができる。
  • 扶養の申請は、扶養者の会社の社会保険担当に申請手続きする。
  • 扶養の申請手続きには「雇用保険受給資格者証のコピー」と「健康保険被扶養者異動届」が必要となる。

扶養に入ることができる場合は、失業保険の90日が終わった翌日から扶養に入ることができます。

扶養に入るつもりの人は、失業保険が終わったらすぐに扶養に入れるように、早めに扶養者の勤務先に確認して申請手続きの準備しておくと良いでしょう。

扶養の申請には、「支給終了」と記載された雇用保険受給資格者証のコピーが必要です。

最後の失業認定のときに、雇用保険受給資格者証に「支給終了」と記載されます。

90日終了後も仕事が決まらない場合

  • ハローワークで求職活動を続ける
  • 転職サイトを利用する

ハローワークで求職活動を続ける

失業保険の90日が終わっても、ハローワークで求職活動を続けることは可能です。

ハローワークで求人を探すこともできるし、相談窓口を利用することもできます。

ただ、ハローワーク側の心情を考えると、失業手当を受給中の人を優先したくなるのは仕方ないことかもしれません。なぜなら、受給中の人を就職させれば失業手当の給付を止めることができるからです。

逆に、失業手当をすべて受給し終えた人を就職させても、ハローワーク側にはメリットが無いわけです。

転職サイトを利用する

失業手当を受給し終えた場合は、転職サイトを利用するほうが賢明です。

紹介型の転職サイトは、求職者を企業に紹介すると紹介手数料を支払ってもらえます。(だから求職者は無料で利用できます。)

つまり、転職サイトは紹介手数料で利益を得ているため、積極的に転職先を紹介してもらえます。就職が決まらないまま失業手当の受給が終わってしまった人は、紹介型の転職サイトを検討してみるのも良いでしょう。

【参加証明書付き】オンラインセミナーも求職活動実績になる

まとめ

  • 失業保険の90日間が終わったら、最後の失業認定を受ければ残日数(約2週間分)の手当を受給することになり、そのまま給付終了となる。
  • 失業保険が終わった時点で、結果的に仕事を見つけられなかったとしても不正にはならない。
  • 職業訓練の受講が決まっている場合は、失業保険の90日が終わったら、さらに90日を限度に給付を延長できる。
  • アフターコロナとなった現在は、コロナ延長給付は行われていない。
  • 扶養に入ることができる場合は、失業保険の90日が終わった翌日から扶養に入ることができる。
  • 失業認定では求職活動実績を申告していく必要がある。転職サイトのセミナーを受講する方法なら、応募や面接をしなくても実績にできるので気楽。