失業保険の90日分とは、失業手当の日額を90日分、受け取ることができるということです。
失業手当は、毎月28日分づつ支給されます。端数を考慮すると約4ヵ月間支給されることになります。
失業手当の90日の数え方は、自己都合の場合は給付制限明けから、会社都合の場合は待期明けから数え始めます。
この記事では、失業保険の90日分とスケジュールについて解説します。

失業保険の90日とは
- 1日分の失業手当は基本手当日額と言う。
- 失業手当が支給される日数を所定給付日数と言う。
- 失業保険90日とは、基本手当日額を、所定給付日数90日が支給されるということ。
失業保険の90日とは、失業手当が90日分支給されるということです。
前職の給与をもとに算出された基本手当日額を、90日分もらえるということになります。
基本手当日額とは
退職直前6ヵ月間の給与(総支給額)を180で割った給与日額に、給付率を掛けて算出される。目安は給与日額の半額ほどとなる。
失業保険は月給のように毎月支給されるので、月額で考えてしまいがちです。
しかし、正しくは、基本手当日額28日分が、毎月支給されていくということになります。
その限度が90日分である。というのが失業保険90日分の正体です。
所定給付日数90日とは
失業保険90日分とは、所定給付日数が90日分あるということです。
所定給付日数とは
雇用保険加入期間に応じて算定されるため、人によって異なる。もっとも短い場合で90日分とされている。
つまり、毎月28日分づつ支給されながら、90日分を消化するまで支給されるということになります。
失業保険の受給期間とは
失業保険の給付を受けられる期間のことを受給期間と言います。
受給期間は離職日から1年(365日)とされており、受給期間に達するとそこで失業保険の給付は終了します。
失業保険の給付日数90日は、受給期間のことではなく、所定給付日数のことを指しています。
- 失業保険は、離職日から1年間を限度に受給することができる。
- 失業手当は、所定給付日数を消化するまで支給される。
- 途中で就職したら、そこで失業手当の支給は終わる。
失業保険90日のスケジュール
失業保険90日の支給
- 受給資格決定日:所定給付日数90日の決定
- 待期:7日間
- 給付制限:2ヵ月間(←自己都合だけ)
- 失業認定のあとに1回目の支給
- 失業認定のあとに2回目の支給
- 失業認定のあとに3回目の支給
- 失業認定のあとに4回目の支給
失業保険の所定給付日数が90日の場合、支給のスケジュールは上のようになります。支給される回数は4回ということになります。
自己都合退職で給付制限がある場合、給付制限明けに1回目の支給があります。
失業保険を支給してもらうためには、毎月の失業認定で求職活動実績2回を申告する必要があります。
失業保険の受給中はついついのんびり過ごしてしまって、失業認定なのに求職活動実績が無いという状況になりがちです。実績になる求職活動には、転職サイトのセミナーを受講する方法など手軽な活動もあるので、早めに準備しておくと安心です。
90日はいつから?数え方
失業保険が90日分支給されることになった場合、いつから90日を数えるのかというのは退職理由によって違います。
失業保険の90日の数え方は次のようになります。
- 自己都合:給付制限が明けた翌日から90日
- 会社都合:待期7日間が明けた翌日から90日
自己都合の場合は、給付制限が明けた翌日から90日を数え始めることになっています。
失業保険の90日分はいくら
失業保険の90日分はいくらなのかというのは、前職の給与が人によって違うため一概には言えません。
すでにハローワークから雇用保険受給資格者証をもらっているなら、第1面の19番を見ると記載されています。
上の例では、次のように計算できます。
たとえば、月給30万(総支給額)の場合、基本手当日額の目安は5,000円くらいになります。
まとめ
- 失業保険の90日とは、失業手当が90日分支給されるということ。
- 失業保険90日分とは、所定給付日数が90日分あるということ。
- 毎月28日分づつ支給されながら、90日分を消化するまで支給されるということ。
- 失業保険の所定給付日数が90日の場合、支給される回数は4回。
- 失業保険が90日分支給されることになった場合、自己都合なら給付制限が明けた翌日から、会社都合なら待期7日間が明けた翌日から90日を数え始める。
- 失業保険の90日分はいくらなのかというのは、前職の給与が人によって違うため一概には言えない。たとえば、月給30万(総支給額)の場合は45万円程度が目安。
- 就職活動はハローワークだけではなく、転職サイトが実施しているセミナーを受講する方法でも実績になる。応募や面接をしなくて済むので気楽。