失業保険の最後の認定日は残日数(端数)の手当が支給される

失業保険の給付日数の残りが28日以下になると、次の認定日が最後の認定日となります。

最後の認定日で支給される失業手当は、基本手当日額の残りの日数分です。

つまり、たいてい場合は最後の認定日で支給される失業手当が、いままでよりも少なくなります。

せっかく最後の認定日までぎつけたのだから、最後もしっかり求職活動して失業手当をもらいたいものです。

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最後の認定日とは

  • 失業手当を支給してもらえる最後の認定日のこと。
  • 最後の支給額は、給付日数のうちの残りの日数分。
  • 最後の失業手当が支給されて、そのまま失業保険の受給期間は終了する。

    失業保険の最後の認定日とは、毎月のように(正確には28日ごとに)繰り返してきた失業認定で、いよいよ最後の失業手当を支給するための認定日のことです。

    失業保険は、受給者の退職理由と雇用保険加入期間に応じた給付日数が決められています。

    給付日数は、失業手当の限度額みたいなものです。

    失業手当は、毎月28日分づつ支給されていくので、どんどん給付日数の残りが減っていくわけです。

    この給付日数分の失業手当がすべて支給され終わったときに、失業保険も終わることになります。

    20代で自己都合で退職した人は給付日数90日のケースが多いかもしれません。このケースでは4回目の支給が最後の認定日となります。

    最後は残日数分の支給

    最後の認定日の失業手当は、給付日数の残日数分となります。

    つまり、最後の認定日で支給される失業手当の額は、当然28日分より少ないということになります。

    また、最後の認定日で支給される失業手当の額は人によって違ってきます。

    最後の支給は10日分くらいになるでしょう。給付日数の長い人だと最後の支給が数日分になる人もいるかもしれません。

    最後の認定日は端数

    (給付日数 - 1回目の支給日数) ÷ 28日 の余り
    最後の認定日で支給される失業手当は、毎月28日分づつ支給されてきた給付日数の余り(=端数)ということになります。
    失業手当の1回目の支給額は、そもそも28日分ではありません。
    その日数分をあらかじめ引いて、さらに28日で割った余り(=端数)の日数分が最後の認定日で支給される日数分ということになります。
    たとえば、給付日数が90日で、1回目の支給額が21日分だった場合は、
    • 1回目の支給:21日分
    • 2回目の支給:28日分
    • 3回目の支給:28日分
    • 最後の支給:13日分(端数)

    となります。

    失業保険の残日数と支給額

    失業保険の支給は、その人の給与に応じた基本手当日額の支給日数分が毎度支給されます。

    失業保険の残日数がわかれば、最後の失業手当の支給額もわかります。

    たとえば、基本手当日額が5,000円だったとすると

    • 残日数13日:65,000円
    • 残日数2日:10,000円
    • 残日数1日:5,000円

    というふうに最後の支給額が残日数によって算出できます。

    最後の認定日に行かない

    • 最後の認定日にハローワークに行かないのは、自由。
    • 最後の認定日に行かない場合は、最後の支給も無い。
    • 受給期間(離職日から1年間)中は、支給される権利がある。

    失業保険の最後の認定日にハローワークに行かないという判断は、その人の自由です。

    そもそも、失業認定に「行く」か「行かない」かは、自分で決められるものです。

    失業手当を支給してもらいたいのなら失業認定には行くべきです。

    しかし、「もう失業認定はいらない。」と思うなら、行かないという判断をして構いません。行かない場合は、とくにハローワークに連絡する必要もありません。

      最後の認定日に行けない場合

      最後の失業手当を支給してもらいたいのに、最後の認定日に行けないという場合は、行けないことが分かった時点でハローワークに連絡するようにします。

      ハローワークに連絡すると、どうすればいいのかを指示してもらえます。

      原則として、

      • 失業手当を支給してもらいたければ必ず失業認定を受ける。
      • やむを得ない事情がある場合は、ハローワークに相談のうえで認定日をズラすこともできる。
      • 失業認定を受けられれなければ、その回の失業手当は順延される。

      やむを得ない事情って?

      本人や親族の冠婚葬祭などです。

      最後の認定日を忘れた場合

      最後の認定日を忘れた場合は、その回の失業手当の支給はありません。

      原則として、失業認定に行かなかったときは、その回の失業手当は順延されるからです。

      しかし、どうしても失業手当が必要なら、気付いた時点でハローワークに連絡するのが最善です。

      もしかしたら「明日、失業認定に来てください。」と言ってもらえるかもしれません。

      残り分が少なくて「もういらない。」と思うのなら、忘れたままにしておいても構いません。

      失業保険の受給期間(離職日から1年間)は失業手当をもらう権利が継続します。受給期間の途中で失業認定に行かなくなっても、ハローワークに連絡して支給を再開させることができます。

      最後の認定日の求職活動

      今までの認定日と同じく、最後の認定日にも求職活動を申告する必要があります。

      これまで何とか求職活動をくり返して失業認定してもらってきて、やっと最後の認定日までぎつけたのだから、最後もきっちりもらいたいものです。

      ネットで求職活動する方法なら、ハローワークに行く必要も無いし、家に居ながら求職活動できます。

      • 求人サイトで応募する方法:求人を掲載しているサイトでプロフィールを送信して応募すれば、1社への応募が求職活動1回分。失業認定申告書の3-(2)に社名を記入して認定日に申告する。
      • 転職セミナーを受講する方法:セミナーを実施している転職サイトでセミナーを受講すれば、1回の受講が求職活動1回分。失業認定申告書の3-(1)にセミナー名称を記入して認定日に申告する。

      セミナーを受講する方法なら、応募や面接をする必要が無いので気楽です。

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      最後の認定日の求職活動回数

      最後の認定日の求職活動の回数は、残りの給付日数によって異なる場合があります。

      毎回の失業認定では求職活動2回分の申告が必要ですが、最後の認定日に必要な求職活動は、ハローワークによって次のように案内している場合があります。

      • 残りの給付日数が7日未満なら:0回
      • 残りの給付日数が14日未満なら:1回
      • 残りの給付日数が28日以下なら:2回(原則どおり)

      最後の認定日に何回の求職活動が必要なのかは、失業認定に行っているハローワークに聞いてみると良いでしょう。

      最後の認定日の職業相談

      • 職業相談を求職活動として申告するなら、認定日の前日までに済ませなければならない。
      • 最後の認定日にハローワークで職業相談する必要はない。

      最後の認定日にハローワークに行ったときは、わざわざ職業相談をする必要はありません。

      なぜなら、最後の認定日が終わると、その後は失業認定も無くなり、ハローワークに行く必要が無くなるからです。

      もし、職業相談したことを求職活動として申告するなら、最後の認定日の前日までに職業相談を済ませておかなければなりません。

      まとめ

      • 失業保険の最後の認定日とは、いよいよ最後の失業手当を支給するための認定日のこと。
      • 最後の認定日で支給される失業手当の額は、当然28日分より少ない。
      • 最後の認定日で支給される失業手当は、毎月28日分づつ支給されてきた給付日数の余り(=端数)。
      • 最後の失業手当を支給してもらいたいのに、最後の認定日に行けないという場合は、行けないことが分かった時点でハローワークに連絡する。
      • 最後の認定日が終わると、その後は失業認定も無くなり、ハローワークに行く必要が無くなる。
      • 転職セミナーを受講する方法なら、1回の受講を求職活動1回分として申告できる。セミナーなら応募や面接をする必要が無いので気楽。