失業保険受給中のバイトでは、1日の労働時間が4時間ピッタリの場合は「就労」とみなされ、その日の失業手当(基本手当)は次回に繰り越しされていきます。
1日の労働時間が4時間以上か未満かで、失業給付の扱いが分かれます。
- 4時間以上(ピッタリも含む)の場合:就労。アルバイトした日数分の基本手当は支給されずに先送りされる。
- 4時間未満の場合:内職・手伝い。アルバイトの賃金が高い場合は基本手当が減額される。
この記事では、失業保険受給中のバイトが1日4時間以上のとき、未満のときの扱いについて解説します。
バイト4時間ピッタリの場合
- 4時間ピッタリとは、4時間以上に含まれるので「就労」となる。その日の失業手当は次回に繰り越しされる。
- 4時間ピッタリになる前なら、4時間未満にあたる。
失業保険を受給中にバイトをして、1日の労働時間が4時間ピッタリの場合は「就労」とみなされます。
「就労」とみなされた日の失業手当は、次回の支給に繰り越しされていきます。
たとえば、アルバイト先でタイムカードを押すときに、4時間ピッタリで押してしまうとその日の分の失業手当は繰り越しされます。
ピッタリは4時間以上に入る
「ピッタリ」「ちょうど」は、以上に含まれます。
4時間00分00秒なら4時間以上になります。
4時間未満とは
未満とは、「ピッタリ」になる直前までのことです。
3時間59分59秒なら4時間未満になります。
「4時間以内のバイト」とは言わない
「未満」と「以内」は違います。「4時間以内」という言葉も「4時間ピッタリ」を含んでしまいます。4時間ピッタリが「以上」側に含まれるため、4時間より少ないことを「未満」と言い表します。
バイトで支給が先送りになるケース
- 先送りされない場合 → 1日4時間未満の労働だった日。
- 先送りされる場合 → 1日4時間以上の労働をした日。その日の分の失業手当は先送りされる。
原則として、1日の労働時間が4時間未満の場合は内職・手伝いとなり、1日の労働時間が4時間以上の場合は就労・就職となります。
失業保険受給中のバイトで支給が先送りになるのは、1日の労働時間が4時間以上となり「就労」とみなされた場合です。
質問:来週、3日程度、1日4時間勤務することになりました。1日4時間ぴったり働くと、失業認定申告書のカレンダーの部分には○を書きますか?1日4時間ぴったりだと内職ではなく、就労になるんでしょうか?
ベストアンサー:4時間ちょうどなら○を書きます。4時間以上は「就労・就職」とみなされて、その日の給付は後日に繰り越されます。1日4時間未満だと「内職・手伝い」とみなされ失業給付は収入により減額支給があります。
1日4時間以上のバイトは就労
アルバイトの時間が1日4時間以上の場合は、失業認定申告書において労働した日を就労(○印)として申告します。
就労の申告があった日数分については、今回は支給無しの扱いになります。支給されなかった分は、次回に繰り越しされていきます。
失業手当の繰り越し分は、離職日から1年間に限ります。1年を過ぎた分から消滅していきます。
失業保険の受給中にアルバイトするときは、1日4時間以上の労働をするほうがいいのかどうかをよく考えた方が良いでしょう。
1日4時間未満のバイトは減額
アルバイトが1日4時間未満の場合は、失業認定申告書において労働した日を内職または手伝い(×印)として申告します。
1日4時間未満の労働は、失業手当が必要に応じて減額されて支給されます。
内職または手伝いの申告があった労働の日数分については計算され、賃金日額の8割を判断基準にして減額支給か支給無しのどちらかの扱いになります。
判断は次の計算をもとに行われます。
- ( アルバイトの日収平均 - 控除額 )+ 基本手当日額
- 賃金日額 × 8割
- ①の金額より②が多い場合 → 減額支給
- アルバイトの日収平均が②より多い場合 → 支給無し
まとめ
- 失業保険を受給中にバイトをして、1日の労働時間が4時間ピッタリの場合は「就労」とみなされる。
- 「就労」とみなされた日の失業手当は、次回の支給に繰り越しされていく。
- 「ピッタリ」「ちょうど」は、以上に含まれる。4時間00分00秒なら4時間以上になる。
- 失業保険受給中のバイトで支給が先送りになるのは、1日の労働時間が4時間以上となり「就労」とみなされた場合。失業認定申告書において就労(○印)として申告する。
- アルバイトが1日4時間未満の場合は、失業認定申告書において労働した日を内職または手伝い(×印)として申告する。
- 失業保険受給中にアルバイトをしていても、失業認定では求職活動実績を申告していく必要がある。転職サイトのセミナーを受講する方法なら、応募や面接をしなくて済むので気楽。