もらい逃げ!失業保険受給後に就職しない働かないのは問題ない

失業保険(雇用保険)の受給資格者の条件には、「就職の意思があること」が含まれています。

これは、失業保険の制度が「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職業に就くことができない状態」にある人に支給することを目的としているからです。

ただ、失業保険を受給後に就職しないという選択をしても、何も問題はないです。受給期間に頑張って就職活動したけど「結果的に就職できなかった…」という人も過去にはたくさんいるでしょう。

じつは私がそうです。就職が決まらなくて、受給後に就職しないで自分で仕事をはじめました。

就職できなかったために、受給後にフリーランスになる人もいるでしょうし、自分で商売を始める人もいるわけです。

つまり、失業保険の受給中に就職の意思をもって就職活動を行っていた事実があるのなら、受給後にどうしようと何ら問題などありません。

失業手当を最後までもらい続けるなら、毎回の認定で2回分の求職活動実績を申告していく必要があります。求人サイトで求人に応募する方法なら2社に応募すれば一気に2回の実績になります。

この記事では、失業保険を受給後に就職しなくても何も問題ない理由について解説します。

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受給後に就職しないとどうなる

  • 失業保険を受給後に就職しなくても、別にどうにもならない。
  • 就職しないことについて、ハローワークから何か言われることは無い。
  • 就職しなかったとしても、そのまま支給が終るだけのこと。

失業保険を受給後に就職しないとしても、何も問題はありません。

なぜなら、本人が就職したくて頑張ってきたとしても、結果的に就職が決まらないことは全然あり得ることだからです。

「受給したくせに就職しないなら、失業手当を返しなさい!」

とか、言われることはありません。

受給後に就職しないのは自由

  • 失業保険の受給が終わるのに、就職先が見つからないこともあり得る。
  • 失業保険を受給後に就職しない選択をすることは本人の自由。
  • 当然、不正ではない。

失業保険を受給後に就職しないとどうなるのか。不正にあたらないのか。という疑問を持つ人もいるでしょう。

  1. 失業手当の受給中に、頑張って就職活動を続けてきたが…
  2. 結果的に就職先が見つからなかった。
  3. そこで、就職をあきらめて別の道に進むことにした。

こういった経緯になるのは自然にあり得ることです。そして別な道に進むことにしても、それは本人の自由。

受給中に毎月2回の求職活動をおこなってきたのであれば、それは積極的な就職活動のあかしであり、だから失業手当を受給できていたわけです。

求職活動実績は、求人サイトで求人に応募する方法が手っ取り早いです。応募したあとにやめても応募したことが実績になります。

もらった後に働かない

失業保険をもらった後に働かないのも本人の自由です。ハローワークから働かないことについて指摘されることはありません。

受給中の就職活動にメンタルがやられてしまって、働かないことを選択せざるを得ないこともあります。

扶養に入ることになって働かない場合は、受給後に扶養者の会社に対して切り替えを申請することになります。

受給後に就職できないこともある

失業保険を受給後に就職できないことは、本人にはどうすることもできないし、仕方ないことです。

私の場合は、所定給付日数120日のあいだに就職活動をつづけましたが、結果的に就職できませんでした。

その後、どうやって生活しようか考えあぐねて、フリーランスに挑戦して今に至ります。

こういった状況になることは、本人の意思にかかわらず致し方ないことです。

失業手当を受け取るときに重要なことは、「就職の意思があること」です。その意思を求職活動実績で示してきたなら、失業手当の受給には何も問題はありません。

受給後に就職できないとしても不正にはあたらないということになります。

不正にあたるケース

  • 病気・怪我けが、妊娠・出産・育児、親族の看護のため、すぐには就職できない場合。(ただし受給期間を延長できます。)
  • 学業に専念する場合。
  • 自営を始めた場合。
  • 定年退職してしばらく休養する心づもりがある場合。
  • 雇用保険被保険者になれない短時間就労の就職を希望する場合。

受給資格を得られないケースについて知っておく必要があります。上のケースに当てはまる人には、そもそも受給資格がありません。

これらの状況を隠して受給資格を得て、失業手当を受け取った場合は、不正にあたります。

また、失業認定申告書で虚偽の申告をして失業手当を受け取った場合も不正になり、厳罰に処せられます。

就職しないことが不正になるケース

もし、「受給後に就職しないこと」が不正にあたる理由があるとすれば、次のようなケースです。

もともと就職するつもりがないのに受給資格を得て、失業手当を受け取った。

ただし、本人に就職するつもりがなかったことを、第三者が証明することはとても困難です。

たとえ就職するつもりがなかったとしても、毎月2回の求職活動実績を申告していたなら、それが「積極的に就職しようとしている」という意思表示になっているわけです。

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正しくもらい逃げする方法

  • 失業認定で求職活動2回を申告して、失業手当を受給する。
  • 求職活動で手っ取り早いのは、求人に応募する方法。

失業保険(失業手当)を正しくもらい逃げするには、毎度の失業認定で2回の求職活動を申告していく必要があります。

もっとも手っ取り早い方法は、求人サイトで求人に応募する方法です。1社に応募すると求職活動1回分として申告できます。

求人サイトで求人に応募して実績にする方法なら、応募したことが実績になるので取りやめても構いません。こちらの記事で解説しています。

1日で2回分!インターネット応募で求職活動実績~辞退も解説

まとめ

  • 失業保険を受給後に就職しないとしても、何も問題はない。
  • 失業保険の受給中に就職の意思をもって就職活動していた事実があるのなら、受給後にどうしようと本人の自由。
  • 毎月2回の求職活動実績を申告していたことが、積極的な就職活動のあかしとなる。
  • すぐには就職できない、就職しない状況を隠して受給資格を得て、失業手当を受け取った場合は、不正にあたる。
  • 失業認定申告書で虚偽の申告をして失業手当を受け取った場合も不正になり、厳罰に処せられる。
  • 求職活動実績は、求人サイトで求人に応募する方法が手っ取り早い。応募したあとにやめても応募したことが実績になる。