失業保険の待機期間(自己都合の給付制限)が1ヵ月に!いつから支給か解説

失業保険の待機期間とは、受給資格決定日から7日間の待期と、待期をて1ヵ月間の給付制限となります。自己都合で退職した人が実際に失業手当を受給できるのは、待機期間のせいで受給申請から約2ヵ月後になります。

待期 給付制限
対象者 自己都合も会社都合も全員 自己都合だけ
期間 受給申請から7日間 待期明けから1ヵ月間
認知度 失業保険の説明を受けたことが無いと知らない。 支給まで待機させられることが広く知られている

失業保険の説明を受けたことがない人は、給付制限(1ヵ月間)のことを「待機期間」と言っていることが多いです。

私も給付制限(1ヵ月間)のことが「待機期間」だと思ってました。

もし、待期(7日間)のことについて調べているなら、こちらの待期についての解説の記事をご覧ください。

この記事では、多くの人が「待機期間」という言葉でイメージしている給付制限の期間について解説します。

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失業保険の「待機期間」とは

失業保険の「待機期間」には、まず全員に適用される「待期」の期間と、さらに自己都合の退職者に適用される「給付制限」の期間があります。多くの人が給付制限のことを指して言っています。

待期 給付制限
対象者 自己都合も会社都合も全員 自己都合だけ
期間 7日間 1ヵ月間
目的 失業していることの事実の確認 救済を要する長期失業状態の確認
開始時期 受給を申請した日から 待期が終わった翌日から
給付への影響 終わらないと受給資格が決定しない 終わらないと給付期間に入らない

まず、ハローワークに受給申請したらすぐに待期と呼ばれる期間に入ります。

待期は、受給申請者が失業していることを確認する期間であり、申請者全員が対象になります。そして、待期(7日間)分の失業手当は支給されません。

私は、給付されない期間があることは知ってましたけど、待期については知らなかったので、ハローワークで説明を受けたときにちょっと混乱しました。

よく聞く「待機期間」には、「待期」と「給付制限」という2つの期間があるということを知っておくと良いでしょう。

失業保険の説明を受けたことがないと、待期については知らないものですよね。給付制限のことはなんとなく知っていました。

待期と給付制限の時系列については、次の章の図を見るとわかりやすいです。

自己都合の「待機期間」給付制限とは

自己都合で退職した場合の「待機期間」は、待期(7日間)に引き続き給付制限(1ヵ月間)です。会社都合で退職した場合の「待機期間」は待期(7日間)だけです。

自己都合の給付制限とは

自己都合の給付制限は、現在は1ヵ月間です。失業状態が長期化してしまい、救済が必要な状況になっていることを客観的に示すために設けられています。

失業保険(雇用保険制度)はもともと、自分の意思に関係なく離職させられた場合の救済、つまり生活の保障と再就職の援助が目的です。

ただ、自分の意思で退職した場合でも、失業の状態が長く続くと生活の保障が必要になります。

そこで、給付制限という一定の期間において失業状態が続いていることを条件として、失業手当を支給できる仕組みになっています。

「安易な離職を防ぐため」みたいな意見を聞いたことがありますけど…

給付制限はペナルティではありません。ハローワークに対して『私は本気で就職先を探していますが、1ヵ月っても見つかりません。助けてください』と失業による困窮を証明するための期間です。

会社都合の「待機期間」は待期だけ

会社都合で退職した場合の「待機期間」は、受給申請後の待期(7日間)だけです。給付制限はありません。

会社都合で辞めた人はそもそも、「急な失業だから自力での解決が難しい」とみなされるからです。

待期をもって『失業』の確認が済むと、すぐに支給が始まることになります。

給付制限1ヵ月はいつから?|開始時期と期間

自己都合だけの「待機期間」である給付制限は、待期が明けた翌日から1ヵ月後の応当日前日までになります。2025年4月の法改正で2ヵ月から1ヵ月に改められました。

給付制限は、制限に入った日の1ヵ月後の応当日前日までが期間です。応当日とは、こよみの上での同じ日付の日のことです。

「応当日」は聞き慣れない言葉ですが、雇用保険法に関する行政文書ではこの言葉がよく使われています。

たとえば、2月10日から給付制限に入った場合の応当日は3月10日です。この場合の給付制限期間は、2月10日~3月9日の1ヵ月間になります。

つまり給付制限の期間は、待期の翌日から始まり、1ヵ月後の応当日前日までということです。

給付制限が明けると、やっと手当の算出ベースとなる失業認定期間に入ります。そして、失業認定された日数分が失業手当として支給されることになります。

給付制限が2025年4月から2ヵ月から1ヵ月に短縮

自己都合で退職した場合の給付制限が2ヵ月から1ヵ月になったのは、2025年4月からです。

項目 2024年度まで 2025年4月以降
適用対象 自己都合退職者 自己都合退職者
待期 7日間 7日間
給付制限 2ヵ月 1ヵ月
受給開始の日数 約70日後 約40日後

これは政府が掲げる「円滑な労働移動(転職)の支援」に基づいた法改正です。

それまでは「自己都合で辞めると2ヵ月は無収入になる」という不安が転職を足止めする要因にもなっていました。

私も、職場を辞めてから転職活動したいと考えたときに、「失業保険をもらえるまで数ヵ月かかる」と思うと、なかなか転職に踏み出せなかった経験があります。

この改正により、待期が終わった後の給付制限が1ヵ月間になるため、受給開始までの期間が大幅に短縮します。転職希望者も、見通しを立てやすくなるでしょう。

また、「待機期間がなくなる」と誤解されていることも多いようですが、給付制限については今のところ1ヵ月ルールが適用されています。

3ヵ月の給付制限がかかるケース

自己都合の給付制限は通常1ヵ月間です。しかし、退職理由が懲戒ちょうかい解雇の場合や、短期離職を繰り返した場合は3ヵ月間になります。

3ヵ月の給付制限が適用される主な条件
適用区分 具体的な内容 制限期間
重責の解雇 窃盗、横領、長期の無断欠勤、重大な規律違反など(懲戒解雇) 3ヵ月
再三の離職 過去5年間に自己都合での離職が3回目以上である場合 3ヵ月
特定の事情 公共職業安定所長が不当と認める特定の事情がある場合 3ヵ月

自分に大きな責任があるクビ(懲戒解雇)や、短い期間で何度も退職を繰り返す(過去5年で3回以上)場合は、「助けが必要な失業」とは認められにくいからです。

  • 重責の解雇の例: 会社の物を盗む、お金を横領する、無断欠勤をずっと続ける、重大なルール違反をするなど、自分のせいでクビになった場合。
  • 再三の離職の例: 過去5年間のうちに「自分の都合」で2回会社を辞めて手当をもらっている人が、今回3回目の退職をした場合。

自分の「離職票」に書かれた退職理由と、過去5年間の退職回数を確認する必要があります。もし「身に覚えがないのに3ヵ月待ちと言われた」という場合は、ハローワークの窓口で詳しく事情を説明し、相談することをおすすめします。

【実体験】給付制限が3ヵ月だったころの話

給付制限は、1984年に制度化されてからずーっと3ヵ月間で運用されてきました。私が初めて失業保険を受給したときもそうでした。給付制限が3ヵ月もあったころは支給されるまで4ヵ月以上かかりました。

給付制限中は、生活費のために貯金を取り崩していくことになるため、金銭的なつらさがあります。ただ、無職でいることの精神的なつらさの方がきつかったです。

だんだん外を歩くのが嫌になってくるんです。毎日、働きに行っている健康的な人を見ると、自分が社会不適合者のように思えてしまうものでした。

今は給付制限が1ヵ月なので金銭的にも精神的にもずいぶん楽になったと思いますが、給付制限中でもできるだけ、外に出るとか、友人と会うとか…社会とのつながりを維持することが大事だと思います。

FAQ:よくある疑問と回答

Q. 失業保険をすぐもらえないのはなぜ?

A . 失業保険を申請すると、受理された日から待期(7日間)を経て、さらに自己都合の退職者は給付制限(1ヵ月)という制限期間に入るからです。

Q. 失業保険の給付制限はなぜあるの?

A. 給付制限は、自ら退職したものの『失業』の状態が長引いてしまっていることを客観的に証明するために設けられています。「安易な離職を防ぐため」のペナルティではありません。

Q. 待期や給付制限中、働いてもいいんですか?

A. 待期は通算で考えるものなので、働くと働いた日数だけ受給資格決定が遅れていきます。その後の給付制限では、週20時間未満などの一定範囲内であれば就労は可能ですが、必ず認定日に申告が必要です。

まとめ:失業保険の待機期間・給付制限の事実

  • 失業保険の「待機期間」には、まず全員に適用される「待期」の期間と、自己都合退職者に適用される「給付制限」の期間がある。
  • 自己都合で退職して失業保険を受給する場合、待期(7日間)に引き続き、給付制限(1ヵ月間)がある。
  • 自己都合だけの「待機期間」である給付制限は、待期が明けた翌日から1ヵ月後の応当日前日まで。
  • 自己都合で退職した場合の給付制限が2ヵ月から1ヵ月になったのは、2025年4月から。
  • 自己都合の給付制限は通常1ヵ月間。退職理由が懲戒ちょうかい解雇の場合や、短期離職を繰り返した場合は3ヵ月間。
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