失業保険の初回の振込額が少ない理由は、待期(7日間)分が差し引かれて振り込まれるからです。初回の振込は17〜21日分になってしまいます。
私は通帳を見て唖然としました。
え!?少なくない??
「計算まちがいでは?」と不安になるかもしれませんが、これは制度上の正しい数字です。2回目以降の支給では原則として28日分が振り込まれるようになります。
この記事では、自分の初回の振込が少ない理由とその金額の計算式など、初回の不安材料について解説します。
もくじ

失業保険の初回が少ないのはなぜ?原因を解説
失業保険の初回振込額が少ないのはなぜかというと、待期(7日間)分が給付対象外となり、給付金額の計算で必ず差し引かれるからです。

失業保険で支払われる金額は、『失業』状態にあった日数(=失業認定期間)に応じた金額です。
受給資格決定日の直後の待期(7日間)の分は、失業認定期間に入りません。

待期とは、失業していることを確定させるための7日間のことです。
初回の給付金額の計算では、待期の日数分は含まずに計算するため給付金額が少ないということになります。
自己都合で給付制限があったとしても、待期の日数分がそのままズレ込んでくるので、結局は待期の日数分だけ少ないということになります。
【体験談】初回の振込額が少なすぎてビビった話
現在の給付制限は1ヵ月間ですが、私が失業保険をもらっていたときは、給付制限が3ヵ月間でした。
給付制限が3ヵ月間もあると、認定日28日サイクルと給付制限サイクルのズレが大きくなっていきます。
私が初回に受け取った失業手当はたったの14日分!
通帳を記帳したときに「えっ、これだけ?」と固まってしまいました。ある程度まとまったお金が入ると思っていたのですが、実際はわずか数万円でした。
でも、支給総額が減らされているわけではありません。最初の支給で省かれた日数分は、最後(4回目)に回されます。
最初の支給額は少ないということを知っておかないと、生活費の算段を誤るので注意が必要です。
初回の振込って、28日分じゃないんですね。

これを知らない人が多いんですよ。最初の支給額は、ほんとに数万円しかないのでびっくりします。
失業保険の初回は何日分?給付金額の計算
失業保険の初回の給付額は、自己都合の場合は17~21日分、会社都合の場合は21日分です。金額計算は、その日数に基本手当日額を掛けて算出されます。
| 退職理由 | 待期 | 給付制限 | 初回の 給付日数 |
|---|---|---|---|
| 自己都合 | 7日 | 1ヵ月 | 17~21日分 |
| 会社都合 | 7日 | なし | 21日分 |
自己都合の場合は、待期を経て給付制限が1ヵ月あるため、給付制限が明けた翌日から認定日前日までの日数分が初回の給付金額になります。
会社都合の場合は、待期の翌日から認定日前日までの日数分が初回の給付金額になります。
自己都合の給付日数には、17~21日のぶれ幅があります。
これは失業認定日が28日サイクルなのに対し、給付制限が暦の期日になっていることが、給付日数にぶれ幅を生じさせる原因になっています。

受給資格決定日のタイミングによるってことですか?

そうです。給付制限が2月28日をまたぐ場合は21日分になります。月末が31日をまたぐ場合は17日分になってしまいます。
初回の金額計算は基本手当日額✕給付日数
失業保険で実際に振り込まれる金額は、離職直前6ヵ月間の給料から算出された基本手当日額に、初回の給付日数を掛け合わせて決まります。

基本手当日額は、雇用保険受給資格者証の『19. 基本手当日額』に記載されています。
失業手当の初回分の金額計算は次のようになります。
- 自己都合の場合:基本手当日額 ✕ 17~21日分
- 会社都合の場合:基本手当日額 ✕ 21日分
初回の振込額が少ないと感じる場合、この基本手当日額(1日あたりの金額)が想像よりも低いか、または給付対象となる給付日数が短いかのどちらかが原因です。
失業保険の1ヵ月分は何日分?
失業保険の1ヵ月分の振込は、原則として28日分(4週間分)となります。失業認定が28日サイクルになっているからです。暦の上の1ヵ月(30日や31日)ではありません。
| 回数 | 支給対象期間 | 標準的な支給日数 |
|---|---|---|
| 初回 | 待期満了翌日〜 初回認定日前日 |
約17日〜21日分 |
| 2回目 | 初回認定日〜 2回目認定日前日 |
28日分 |
| 3回目~ | 前回認定日〜 今回認定日前日 |
28日分 |
| 最終回 | 前回認定日〜 所定給付日数満了日 |
残り日数分 |
初回の振込は、待期の計算除外や給付制限のぶれ幅によって少なくなりますが、2回目以降の認定日からは、前回の認定日から今回の認定日前日までの28日分が1ヵ月分として振り込まれるようになります。
ハローワークでは、すべての受給者を「1型〜4型」のいずれかのグループに振り分け、4週間ごとの特定の曜日を認定日として設定しています。そのため失業保険の1ヵ月分の振込額は、4週間分の基本手当日額である28日分になります。
実際の振り込まれる金額は?
| 退職前の 賃金日額 |
給付率 | 基本手当 日額(目安) |
|---|---|---|
| 2,746〜 5,110円 |
80% | 2,197〜 4,088円 |
| 5,110〜 12,580円 |
80%〜50% | 4,088〜6,290円 |
| 12,580〜 14,130円 |
50% | 6,290〜7,065円 |
| 14,130円〜 ∞ |
上限額適用 | 7,065円(定額) |
通常の1ヵ月分なら給付日数28日分をかければ良いでしょう。
失業保険の「初回」に関するよくある質問
Q. 失業保険の初回が少ないのはなぜ?
A. 待期(7日間)分が差し引かれるためです。待期または給付制限が明けた翌日から初回認定日の前日までという短縮された日数で計算されるため、28日分よりも少なくなります。
Q. 失業保険の初回は何日分もらえるの?
A. 認定スケジュールにより変動します。自己都合の場合は17日分〜21日分です。会社都合の場合は21日分です。
Q. 失業保険の初回はいくら振り込まれる?
A. 基本手当日額 × 初回の支給対象日数で決まります。基本手当日額は前職の額面給与の約5〜8割です。正確な金額は、ハローワークでもらった雇用保険受給資格者証に記載された日額に給付日数を掛けて算出できます。
Q. 2回目以降はいつ、いくら入るようになる?
A. 初回認定日の4週間後(28日後)が2回目の認定日となり、原則として28日分の満額が振り込まれます。以降、再就職が決まるか受給期限が切れるまで、4週間ごとのサイクルで同額が安定して振り込まれます。
まとめ:失業保険の初回支給に関する重要ポイント
- 失業保険の初回振込額が少ないのはなぜかというと、待期(7日間)分が給付対象外となり、給付金額の計算で必ず差し引かれるから。
- 失業保険の初回の給付額は、自己都合の場合は17~21日分、会社都合の場合は21日分です。金額計算は、その日数に基本手当日額を掛けて算出される。
- 失業保険で実際に振り込まれる金額は、離職直前6ヵ月間の給料から算出された基本手当日額に、初回の給付日数を掛け合わせて決まる。
- 失業保険の1ヵ月分の振込は、原則として28日分(4週間分)となります。失業認定が28日サイクルになっているから。
- 振込金額は、その人ごとの基本手当日額によって異なる。少な目に見積もっておくなら、賃金日額の5割に給付日数をかけた金額。