失業保険受給中のアルバイト条件「31日以上20時間」とは【申請前と修了後は自由】

失業保険中にアルバイトしてもいいの?

ちゃんと失業認定のときにハローワークで申告すれば大丈夫です。

失業保険を受給中にアルバイトする場合は、条件があります。

週20時間未満なら大丈夫。

というようなことを聞いたことがあるかもしれません。これは、雇用保険の加入条件に引っかからないということでもあります。

失業認定のときにアルバイトした日とその収入を申告する必要があります。

  • 雇用保険の加入条件に引っかからないこと。
  • 失業認定のときにアルバイトを申告すること。

これさえしっかり守れば、失業保険をもらいつつアルバイトすることができます。

失業保険受給中にアルバイトをしていても、失業認定では求職活動実績を申告していく必要があります。転職サイトのセミナーを受講する方法なら、応募や面接をしなくて済むので気楽です。

失業保険中のアルバイト

  • 失業保険受給中にアルバイトしても問題ない。
  • 失業認定でアルバイトした日と収入を申告する必要がある。
  • 失業保険受給中のアルバイトには条件がある。

失業保険を受給中にアルバイトしたらだめなんじゃないか。と誤解している人もいるかもしれません。

アルバイトは、ハローワークも認めています。ただ、失業認定でアルバイトした事実を申告しなければなりません。

また、あまりアルバイトし過ぎると、「就業」したものと見做みなされて失業保険が打ち切られることがあります。

アルバイトしても問題ない

  • バイトすることが禁止されているわけではない。
  • バイトをしたとしても就職する意思があること。
  • バイトの収入を失業認定申告書で申告すること。

失業保険の受給中にアルバイトすることには、べつに問題はありません。ハローワークも認めていることです。

ただ、アルバイトをやり過ぎると、アルバイト先に就職したものとして見られて、失業保険の給付を打ち切られてしまうことがあります。

アルバイトをしたとしても、積極的に就職する意思を持っていることが失業手当をもらう条件になります。

そのため、毎月の失業認定では、求職(就職)活動した事実とアルバイトした事実を申告しなければなりません。

積極的に求職活動をしたというのはどうやって示すんですか?

認定日までに2回の求職活動をしたなら、それが積極的な求職活動として見てもらえます。求職活動実績と言います。

失業認定で申告する求職活動は、ハローワークで仕事探しするだけではなく、転職サイトで求人に応募したり、転職サイトのセミナーを受講する方法でも実績にできます。セミナーなら応募や面接をする必要が無いので気楽です。

アルバイトを申告する必要がある

失業保険受給中にアルバイトをしても構いませんが、アルバイトをした事実を失業認定でハローワークに申告する必要があります。

  • アルバイトをした日
  • アルバイトの収入

アルバイトの収入があまり多い日があると、その日の分の失業手当が支給されなかったり減らされることがあります。

だからといって、アルバイトしたことを申告しないと、不正に失業手当を受け取ったものとして処罰されることがあります。

アルバイトには条件がある

失業保険のアルバイトについて、「31日以上、週20時間以上」というような言葉を聞いたことがあるかもしれません。

これは、よく知られている失業保険のアルバイトの条件です。

31日以上の雇用契約(アルバイト契約)をしたり、アルバイト勤務が週20時間を超えていると、ハローワークから「就職した」ものと見做みなされることがあります。

失業保険のアルバイトにどのような条件があるのか。というのをよく知っておかなければなりません。

失業保険中のバイトの条件

  • 31日以上働く見込みの雇用契約をしないこと。
  • 週20時間以上の勤務時間にならないこと。
  • 週4日以上の勤務日にならないこと。
  • 個人事業主として開業しないこと。

失業保険を受給中にアルバイトをする場合、いくつかの条件があります。

よく知られているのは「31日以上、週20時間」というものです。

これらの条件は、別の言い方をすれば「雇用保険の加入条件を満たさない」ということになります。

つまり、失業保険の受給中のアルバイトは、雇用保険に加入することにならない範囲でアルバイトをしてもよい。ということになるわけです。

雇用保険の加入条件

  • 勤務開始時から31日以上働く見込みがあること
  • 週20時間以上働いていること
  • 学生ではないこと

※これらすべての条件を満たす場合、雇用保険に加入する義務がある。

31日以上のバイト契約は就業

アルバイトを始めるときに、31日以上働く見込みの雇用契約(アルバイト契約)すると、「就業」と見做みなされることがあります。

アルバイトであっても「就業」すると「失業していない状態」になるため、失業保険が打ち切られることになります。

週20時間以上のバイトは継続した就労

『雇用保険受給資格者のしおり』には、次のように書かれています。

「雇用保険の加入資格を満たしている場合」や、「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合」は、継続した就労であるとみなされ、就労していない日に対しても基本手当の支給はありません。

アルバイトで週4日以上の勤務日を続けると、ハローワークで「継続した就労」と見做みなされることがあります。

また、アルバイトで週20時間以上の勤務時間になると、これも「継続した就労」と見做されることがあります。

アルバイトであっても「継続した就労」をしている状態というのは、ハローワークにしてみれば「失業していない状態」と判断できるため、失業保険が打ち切られることになります。

31日以上だけど週20時間未満の場合も注意!

アルバイトの雇用契約が31日以上だけど、勤務時間が週20時間未満なら雇用保険の加入条件を満たさないことになります。

だから、失業保険のアルバイトも「31日以上週20時間未満なら大丈夫」と考えがちです。

しかし、失業保険の場合は、週20時間以上の労働も「継続した就労」と見做みなされることに注意しなければなりません。

結局は、ハローワークに「失業している状態にある」ことを認めてもらわなければ失業手当を支給してもらえないことになるのです。

個人事業主として開業すると就業

アルバイトのなかには、個人事業主として働けるバイトがあります。

たとえば、近年よく見かけるフードデリバリーのようなバイトも、個人事業主として働くかたちのアルバイトです。(フードデリバリーは正確にはアルバイトではありません。事業者と雇用契約を結ばないからです。)

ハローワークでは、フードデリバリーの仕事はアルバイトの一つとして見てくれます。

しかし、個人事業主として開業届を出すと「就業」と見做みなされて、失業保険が打ち切られることになります。

開業届を出さずに、短時間で働くアルバイトとしてフードデリバリーをする分には大丈夫です。

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長期・フルタイムのバイトは就業

  • 長期:雇用契約が31日以上なら「就業」
  • フルタイム:勤務時間が週20時間以上なら「継続した就労」
  • 「就業」や「継続した就労」をすると失業保険が打ち切られる。

長期・フルタイムのバイトは、失業保険の受給中のアルバイトには向いていません。

長期ということで31日以上働く見込みがある雇用契約(アルバイト契約)をすると「就業」したことになってしまうからです。

フルタイムのアルバイトは、1日8時間のフルタイムで勤務すると3日で週20時間を超えてしまうため、「継続した就労」になってしまいます。

失業手当をもらいたいなら、長期・フルタイムのバイトは失業保険の受給中にはできないということになります。

    失業保険中なら短期バイト

    • 失業保険のアルバイトなら短期バイトが適している。
    • 短期バイトなら31日以上の雇用契約になることはない。
    • 短期バイトなら週20時間を超えないように調整できる。

      失業保険を受給中にアルバイトするなら、短期バイトが適しています。

      一日単位で働くことができる短期バイトなら、週20時間を超えないように調整することができます。

      たとえば、フードデリバリーのアルバイトなら、オーダーが入ったときに稼働することになります。短時間で働くことができるため、週20時間を超えないように働くことができます。

      短期でも20時間以上なら「継続した就労」

      短期のアルバイトでも、週に何度も繰り返して働くと週20時間を超えてしまうことがあるでしょう。

      とくに丸一日、働くようなアルバイトは勤務時間が長くなりがちです。

      たとえば、イベント、引越し、現場作業などのアルバイトは募集も多いですが、勤務時間が長いです。

      短期バイトだからといって、週に何度も繰り返して働いてしまうと週20時間を超えてしまい「継続した就労」になってしまいます。

      あと、勤務時間が長いアルバイトは、そのアルバイトをした日の分の失業手当が支給されなかったり、けずられたりします。

      失業保険のバイトの時期

      • 失業保険の申請前:自由にアルバイトしてよい。
      • 失業保険の申請期間:自由にアルバイトしてよい。
      • 失業保険の受給資格決定後の待期:アルバイトしたらダメ。
      • 失業保険の給付制限中:アルバイトしてもよい。ただし「就業」と見做されないように注意する。
      • 失業保険の受給終了後:自由にアルバイトしてよい。

      失業保険の受給資格がない時期は、失業保険のアルバイトの条件は関係ありません。

      申請前・申請期間(申請中)・受給終了後は、失業保険が支給されているわけではないため、自由にアルバイトしてよいことになります。

      申請前と申請期間は自由

      失業保険の申請前(手続き前)のアルバイトは自由です。

      失業保険を受給していないので、失業保険のアルバイトの条件は関係ありません。

      受給資格決定後の待期はダメ

      失業保険の申請をして受給資格が決定すると、失業保険のアルバイトの条件が関係してきます。

      受給資格決定日から7日間は「待期」にあたり、本当に失業していることを確定する期間となっています。

      この「待期」にアルバイトするのはリスクがあります。ハローワークに「失業していない」と判断されると受給資格を取り消されることがあります。

      失業保険の給付制限中はよい

      自己都合で退職した場合は、2ヵ月間の給付制限があります。給付制限とは、失業手当の支給を遅らせる期間です。

      この給付制限中は、失業していることを認定する期間に入っていないため、自由にアルバイトをしても構いません。

      しかし、給付制限中だからといってあまり働きすぎると、雇用保険の加入条件に引っかかってしまいます。

      雇用保険の加入条件

      • 勤務開始時から31日以上働く見込みがあること
      • 週20時間以上働いていること
      • 学生ではないこと

      ※これらすべての条件を満たす場合、雇用保険に加入する義務がある。

      給付制限中のアルバイトも、受給中と同じくほどほどにしておくのが無難です。

      失業保険の受給終了後は自由

      失業保険の受給終了後は、自由にアルバイトして構いません。

      失業保険を受給していないので、失業保険のアルバイトの条件は関係ありません。

      就職せずに結局アルバイトをすることになったけど、これって大丈夫なんですか?

      失業保険を受給中は、就職する気持ちで求職活動をおこなってきて失業手当を支給してもらっていたので大丈夫です。「ハローワークから失業保険を返せ」とか言われることはありません。

      アルバイトした場合の申告

      • 失業認定のときにアルバイトした日と収入を申告する必要がある。
      • アルバイトが1日4時間以上になった日は就労として申告する。
      • アルバイトが1日4時間未満の日は内職・手伝いとして申告する。

      失業保険の受給中にアルバイトした場合は、失業認定のときに申告する必要があります。

      逆に言うと、ハローワークに申告さえすれば、失業保険をもらいつつアルバイトしても良いということになります。

      アルバイトの申告は、「就労」または「内職・手伝い」のどちらかで申告します。

      アルバイトが1日4時間以上になった日は、そのアルバイトは「就労」の扱いになります。「就労」した日の分の失業手当は支給されなかったり、削られたりします。

      アルバイトが1日4時間未満の日は、そのアルバイトは「内職・手伝い」の扱いになります。

      申告漏れ・申告忘れに注意

      失業保険を受給中にアルバイトしたことを、失業認定で申告する必要があります。

      でも、申告漏れや申告忘れをやってしまうこともあるでしょう。

      申告漏れや申告忘れに気付いたときは、すみやかにハローワークに連絡して対処しなければなりません。

      気付いたときに、すぐハローワークに連絡して指示をもらうようにするのが最善です。

      バイトを申告しないと厳罰

      失業保険を受給中にアルバイトしたことを申告しないと処罰されます。

      本来ならアルバイトを申告して、アルバイトした日の収入によっては失業手当が支給されなかったり削られたりします。

      それが嫌だからといって、アルバイトしたことを申告せずに、失業手当はしっかりもらう。というのはハローワークをだましていることになります。

      そのため、失業保険中のアルバイトを正しく申告していないことが発覚した場合は厳しく処罰することが規約になっています。

      バイトを正しく申告しなかったことへの処罰は重いです。受け取った失業手当と懲罰金を返し、悪質な場合はさらに起訴されます。

      失業認定申告書

      失業保険を受給中にアルバイトをしたことは、失業認定申告書に記入して失業認定のときに申告します。

      記入の仕方は失業認定申告書にも記載されています。

      • 1 …就労、又は内職手伝いをしましたか。:「ア」に〇をする。就労した日は「〇」印、内職・手伝いをした日は「✖」印を付ける。
      • 2 …収入のあった日、その額を記入してください。:収入のあった日と額を記入する。

      失業認定申告書に書ききれないときは、別紙に同じように記入して提出しても構いません。

      まとめ

      • 失業保険の受給中にアルバイトすることには、べつに問題はない。ハローワークも認めている。
      • 失業保険受給中にアルバイトをしても構いませんが、アルバイトをした事実を失業認定でハローワークに申告する必要がある。
      • 失業保険を受給中にアルバイトをする場合、の条件は、別の言い方をすれば「雇用保険の加入条件を満たさない」ということになる。
      • 失業手当をもらいたいなら、長期・フルタイムのバイトは失業保険の受給中にはできない。
      • 失業保険を受給中にアルバイトするなら、短期バイトが適している。
      • 失業保険の受給資格がない時期、申請前・申請期間(申請中)・受給終了後は、失業保険が支給されているわけではないため、自由にアルバイトしてよい。
      • 失業保険の受給中にアルバイトした場合は、失業認定のときに申告する必要がある。
      • 失業認定で申告する求職活動は、ハローワークで仕事探しするだけではなく、転職サイトで求人に応募したり、転職サイトのセミナーを受講する方法でも実績にできる。セミナーなら応募や面接をする必要が無いので気楽。