給付制限期間にアルバイトして3ヶ月をしのぐ方法

失業保険の受給中にアルバイトすることは可能です。ただし、いくつかの条件があります。

もっとも気を付けなければならないのは待機期間です。待機期間に労働すると、失業の状態にあるとみなされなくなります。待機の期間を過ぎれば、給付制限中でもアルバイトをして構いません。

失業保険をもらいながら働く場合は、アルバイトの労働時間が1日4時間未満かつ1週間20時間未満であることが目安となります。

失業認定では、失業認定申告書に労働した日を1日ずつ記入して申告します。

申告漏れや記入間違いがあると不正を疑われます。失業保険受給中は、できれば働かないでおくほうが賢明です。求人に応募する方法や、セミナーを受講する方法など求職活動実績をつくりながら、おとなしく受給を続けるほうが良いでしょう。

この記事では、失業保険の給付制限期間にアルバイトするときの条件・注意点を解説します。

失業保険受給中のアルバイト条件「31日以上20時間」とは【申請前と修了後は自由】

給付制限のアルバイト注意点

  • 待機の期間に一切の労働をしないこと。
  • アルバイトの労働時間が1日に4時間未満であること。
  • アルバイトの労働時間が1週間に20時間未満であること。
  • 収入を得ていなくても、労働した日を申告すること。
  • アルバイト先で雇用保険に加入しないこと。

これらの条件を満たせば、失業保険受給中にアルバイトをすることは可能です。ただし、収入が多いと就業とみなされて受給資格を失います。

週20時間以上は支給停止

雇用保険に加入させられる条件は、1週間の労働時間が20時間以上および31日以上の雇用が見込まれる場合です。

アルバイトできる期間とは

失業保険の受給資格が決定したあとの待機(7日間)を過ぎれば、アルバイトをして構いません。待機とは、失業の状態にあることを確定する期間です。ゆえに労働(アルバイトも含め)はできません。 待機を過ぎれば給付制限中であってもアルバイトができるようになります。

アルバイトはいくらまで?

  • アルバイトの日収から控除額を引いた額と基本手当日額の合計が賃金日額の8割を超えると、超えた分が支給金額から減額される。
  • アルバイトの日収自体が賃金日額の8割を超えると、その日数分の基本手当は支給無しとして繰越しされる。

失業保険受給中にアルバイトで得てよい金額は「1ヵ月にいくらまで」というふうには決まっていません。

基本手当日額(失業手当の基準となる日額)が人によって違うため、いくらまでとは一概に言えません。目安となるのは、賃金日額の8割です。

アルバイトの賃金日額の計算は、その賃金をアルバイトした日数で割ったものです。ただし、1日4時間以上の労働をした日数分を除きます。

賃金が支払われたときを基準にして計算が行われます。

控除額と賃金日額とは

控除額とは、アルバイトの日収から控除してくれる金額で、現在は1312円です。賃金日額とは、離職した直前6か月間の給与の合計を180日で割ったものです。

失業保険受給資格は1週間20時間以上で喪失

失業保険の受給中に行った労働(アルバイトを含む)が、1週間に20時間以上になる場合は就職の扱いになります。

アルバイト先に就職したものとみなされると、失業保険の受給資格を喪失します。この場合は、ハローワークに就職の届出とどけでをすることになります。

失業保険の受給中にアルバイトをするときは、就職とみなされないように1週間の労働時間が20時間未満になるようにします。

とくに短期のアルバイトではなく長期のアルバイトをする場合は、シフトの入れ方に注意する必要があります。

失業認定申告書 アルバイトの記入例

アルバイトの賃金支払いがあった直後の認定日に失業認定申告書で申告をします。

収入の有無にかかわらず労働(アルバイトや研修も含む)した日を1日ずつ記入します。

  • 就労又は内職・手伝いをしましたか:ア した
  • 1日4時間未満の労働は「内職・手伝い」として×印をつける
  • 1日4時間以上の労働は「就労」として○印をつける
  • 収入のあった日、その額(何日分か):賃金として受け取った日付と日数分を記入

まとめ

  • 失業保険の受給にあたって、アルバイトに関する条件を満たせば、失業保険受給中にアルバイトをすることは可能。
  • 失業保険受給中にアルバイトで得てよい金額は、基本手当日額(失業手当の基準となる日額)が人によって違うため、いくらまでとは一概に言えない。
  • 内職または手伝いの申告があった労働の日数分については計算され、賃金日額の8割を判断基準にして減額支給か支給無しのどちらかの扱い。
  • 失業保険の受給中に行った労働(アルバイトを含む)が、1週間に20時間以上になる場合は就職の扱い。
  • アルバイトの賃金支払いがあった直後の認定日に失業認定申告書で申告をする。