失業保険の金額計算【手当はいくらもらえる?】月給から算出(手取りではない)

失業保険で手当をいくらもらえるか、計算機で給付額を計算できます。

計算機に入力する月給は総支給額、いわゆる額面です。手取りではありません。また、賞与や退職金などの一時金は除きます。

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離職時の年齢
月給(総支給)万円

退職理由  
雇用保険期間

※計算機は、毎年8月に変更される給付率に対応した2024年最新版です。

失業手当の支給金額の基準となっているのは基本手当日額です。基本手当日額は、退職直前6ヵ月分の給与を180日で割って給付率を掛けて算出されます。

支給金額(月額)は、基本手当日額の28日分です。

給付金の総額は、基本手当日額の所定給付日数分です。所定給付日数は、退職理由と雇用保険被保険者が算定基礎にされます。

失業保険の給付では、毎月の失業認定で求職活動実績2回分を申告する必要があります。求職活動実績は、ハローワークの職業相談や転職サイトで求人に応募する方法セミナーを受講する方法が実績になります。

この記事では、失業保険の金額計算の方法と計算式について解説していきます。

失業保険を一度もらうと次は何年後?【リセットで1年間もらえない】

失業保険をいくらもらった?

私が失業保険でもらった金額は、次のとおりでした。

  • 基本手当日額:7,120円
  • 最初の支給金額:99,680円(14日分)
  • 毎月の支給金額:199,360円(28日分)
  • 失業手当の総額:854,400円(所定給付日数120日分)

最初の支給金額は28日分ではありません。待期や給付制限が認定期間にずれ込むので14~21日分になります。

毎月の支給金額がそのまま手取り分となります。なぜなら社会保険料などの天引きは無いからです。

失業保険の給付には、毎月、失業認定を受ける必要があります。この際に求職活動2回分を行った実績を申告します。求職活動実績をつくる方法は、こちらの記事で解説しています。

失業保険の金額計算の方法

  • 失業手当の基準になるのは 基本手当日額(1日あたりの金額)
  • 支給金額(月額)の計算方法は、基本手当日額 × 28日(※支給が28日間隔だから)
  • 失業手当の総額の計算方法は、 基本手当日額 × 所定給付日数

つまり、基本手当日額(1日あたりの金額)を算出できれば、毎月の支給金額も失業手当の総額もわかるというわけです。

基本手当日額の計算式

基本手当日額は、離職時の給与(賃金)をもとに算出します。給与とは総支給額、いわゆる額面のことです。手取り額ではありません。また、賞与や退職金などの一時金は含みません。

  1. 基本手当日額の算出は、まず賃金日額を計算します。
    給与6ヵ月分 ÷ 180日 = 賃金日額
  2. この賃金日額から、基本手当日額を算出します。
    賃金日額 × 給付率 = 基本手当日額

給付率とは

給付率の料率は50%~80%と幅があり、その人の賃金によって料率が違います。厚生労働省では、賃金の低い人ほど高い率になると説明されています。給付率についてもっと詳しく知りたい方は、厚生労働省:基本手当日額等の適用についてをご参照ください。

基本手当日額を算出するときは、少なく見積もるつもりで給付率50%として計算しておくのが良いでしょう。

要するに、賃金日額の半額が基本手当日額。ということは失業手当の支給金額は給与の半額くらいになると見当がつきます。

基本手当日額には、上限額と下限額があります。

賃金日額・基本手当日額(上限額)

賃金日額・基本手当日額の上限額
離職時の
年齢
賃金日額
上限
基本手当日額
上限
~29 13520 6760
30~44 15020 7510
45~59 16530 8265
60~64 15770 7096

賃金日額・基本手当日額(下限額)

賃金日額・基本手当日額の下限額
離職時の
年齢
賃金日額
下限
基本手当日額
下限
全年齢 2577 2061

所定給付日数の出し方

所定給付日数は、失業手当が支給される日数のことで、いわゆる給付期間です。

失業手当の総額は、基本手当日額の所定給付日数分ということになります。所定給付日数に達するまで、毎月、基本手当日額28日分が支給されます。

所定給付日数の算定は、退職理由で2つに分けられ、離職時の年齢と雇用保険加入期間に応じて決められています。

雇用保険加入期間とは

雇用保険被保険者として雇用されていた期間のこと。ただし、失業給付を受けたことがある場合雇用保険の非加入期間1年以上がある場合は、それ以降の雇用保険加入期間で所定給付日数を算定する。

退職理由(自己都合・会社都合)に当てはまる方の表を見てください。

自己都合の所定給付日数

退職理由:一身上の都合・定年・懲戒解雇・契約期間満了

雇用保険加入期間に応じた所定給付日数
離職時の
年齢
1年
未満
5年
未満
10年
未満
20年
未満
20年
以上
全年齢 90 90 90 120 150
私の場合、退職理由が自己都合で、雇用保険加入年数が20年未満。なので、所定給付日数が120日でした。

会社都合の所定給付日数

退職理由:倒産・リストラ・雇止め・再就職の準備をする時間的余裕がなかった離職

雇用保険加入期間に応じた所定給付日数
離職時の
年齢
1年
未満
5年
未満
10年
未満
20年
未満
20年
以上
~29 90 90 120 180
30~34 90 120 180 210 240
35~44 90 150 180 240 270
45~59 90 180 240 270 330
60~64 90 150 180 210 240
支給残日数が所定給付日数の1/3以上ある状態で就職した場合は、再就職手当を申請できます。

失業手当の計算の仕方

失業保険をいくらもらったか、私の実例で基本手当日額、支給金額(月額)、総額を計算してみます。

基本手当日額

1日あたりの金額は、雇用保険受給資格者証の「19. 基本手当日額」に印字されています。その右横には、給付期間の日数「20. 所定給付日数」が印字されています。

1日あたりの金額(基本手当日額)は、次のように計算できます。

賃金6ヵ月分 ÷ 180日 = 賃金日額

賃金日額 × 給付率 = 7,120円(基本手当日額)

賃金日額をわかりやすく言いかえると、半年分の平均日給ということです。基本手当日額は、この賃金日額に給付率を掛けた金額になります。

支給金額(月額)

これは私の雇用保険受給資格者証です。支給金額の欄に月額が印字されます。最初と最後の支給金額には半端が出ます。待機7日間のずれ込みや支給間隔が28日間になっているためです。

支給金額(月額)は、次のように計算できます。

1日あたりの金額 × 28日 = 支給金額(月額)

→ 7,120円 × 28日 = 199,360円

失業手当は、1ヵ月(正確には28日間)ごとに、28日分のまとまったお金として支給されます。

総額

この失業保険の給付総額は、次のように計算できます。

1日あたりの金額 × 所定給付日数 = 失業給付全額

→ 7,120円 × 120日 = 854,400円

1日あたりの金額は、私の場合7,120円でした。その人の賃金(給料)に応じて決まります。所定給付日数(給付期間トータルの日数のこと)は、私の場合120日でした。雇用保険加入期間に応じて決まります。

私の失業期間を社会の皆様に支えていただきました。この場を借りてお礼を申し上げます。

まとめ

  • 計算のもとになっているのは給与賃金。手取りではなく、総支給額。
  • 失業手当の算出は、離職時の賃金(給与)1日あたりの金額から求めた基本手当日額が基準。毎月の支給金額は基本手当日額 × 28日分。
  • 基本手当日額の計算をするときは、少なく見積もって給付率50%としておくのが良い。
  • つまり、失業手当の支給金額は、月給の半額くらいになると見当がつく。
  • 失業保険の給付には、毎月の失業認定で求職活動実績2回分を申告する必要がある。求職活動実績は、ハローワークの職業相談や転職サイトで求人に応募する方法セミナーを受講する方法が実績になる。