求職活動の嘘には2つあります。
- 求職活動の実績を偽る嘘(←バレたら処罰)
- 求職活動の意欲を偽る嘘(←バレない)
求職活動の実績が無いのに、失業認定申告書に嘘の実績を書いてバレた場合は不正行為に対する処分を受けます。
でも、求職活動の意欲が薄くても、2回の求職活動実績さえつくって申告すれば不正行為にはならないです。
この記事では、求職活動実績の嘘について解説します。
目次
求職活動の嘘がバレたら
- 支給停止:不正を行った日以降の失業給付を停止
- 返還命令:不正行為により得た手当を全額返還
- 返納命令:不正行為により得た手当の2倍の金額を返納
※返還命令と合わせると3倍の金額、さらに延滞金も加算 - 財産差押え:返還、返納しないときは財産差押え
- 刑罰:不正行為が悪質な場合は詐欺罪で告発
失業認定申告の嘘がバレたら、不正行為に対する厳しい処分が行われます。
失業手当の支給が停止し、さらに返還と返納を合わせて失業手当の3倍の金額を請求されます。
受給中にやりがちなのは、求職活動実績を偽る行為です。失業手当ほしさに「求職活動した」と嘘をついて失業手当を受給してしまうと、不正行為になります。
求職活動実績を偽る嘘とは
求職活動の実績がないにもかかわらず、その実績について事実と異なる申告をしたとき。
東京労働局『雇用保険受給資格者のしおり』
事実と異なる申告とは、次のようなものです。
嘘の求職活動
- 求職活動(相談や紹介など)してないのに、求職活動したと申告
- 応募(転職サイトで求人に応募)してないのに、応募したと申告
- セミナーを受講してないのに、受講したと申告
求職活動実績がないのに失業認定申告書に嘘の実績を書いたらダメ。ということです。
失業認定申告書の求職活動の嘘
- やってもいない求職活動を、求職活動実績として申告したとき。
- 選考や面接をした日付を失業認定に間に合うようにに変えて申告したとき。
- 選考の進捗を偽って求職活動として申告したとき。
失業認定申告書に嘘の求職活動を記入するのは、不正にあたります。
失業保険の受給中は、毎月2回の求職活動をしなければならず、これは結構きついノルマです。
そのため、やってもいない求職活動を申告してしまうケースは多いです。
失業認定に間に合うように、余裕をもって求職活動していくのが賢明です。
求職活動の嘘はバレないのか
求職活動の実績については、利用した機関等に事実確認をおこなうことがあります。
東京労働局『雇用保険受給資格者のしおり』
「求職活動の嘘なんて、どうせバレないだろう」と思ってテキトーに選んだ会社名を書いても、ハローワークの認定員にはバレるでしょう。
毎日たくさんの受給資格者を見てきている認定員の目をごまかすのは難しいことです。
失業認定では、認定員が嘘っぽい申告書に要調査マークを付けています。嘘っぽい申告書は、公共職業安定所の不正調査の担当部課が調査を行っています。
ハローワークが、求職者の記入した会社(企業)に連絡して、本当に応募や面接が行われたかどうかを確認します。
求職活動の嘘は、バレるときにはバレてしまうリスクがあることを覚悟しておくべきです。
嘘にならない求職活動をする
求職活動の実績が無いのに、実績があるように申告すると嘘になります。でも、求職活動の意欲は薄くても、2回の実績をつくって申告すれば嘘にはなりません。
しかし、雇用保険説明会で不正行為への釘を刺されてビビったものです。
「失業保険をもらうために、毎月2回も嘘の就職活動をしなければならないの?」
しかし、嘘にならない求職活動というものがあることを知りました。それが、ハローワークの求職活動です。
ハローワークの求職活動
- ハローワークの職業相談
- ハローワークの職業訓練の相談
- ハローワークのセミナー受講
このどれかの活動を1回すると、必ず実績1回分になります。活動を行った証拠にハローワークがスタンプを押してくれるからです。
ハローワークの求職活動については、こちらの記事で解説しています。
自己申告の求職活動をする
求職活動実績は、基本的には自己申告です。そのため、ハローワークの求職活動でもらえるような証拠(スタンプ)が無くても構いません。
そのため転職サイトを利用した求職活動でも、失業認定申告書に記入できるようになっています。
失業認定申告書に記入した求職活動・応募を信用してもらう前提で失業認定してもらうわけです。
転職サイトで求職活動をして、もし、ハローワークから疑われた場合には、転職サイトのマイページに残っている利用履歴のスクリーンショットなどで証明することになります。転職サイトを利用するメリットは、マイページに履歴が残ることにあります。
セミナーで求職活動実績
あまり知られていませんが、転職サイトでセミナーを受講すると求職活動実績になります。
失業認定申告書3-(1)(イ)に、1回のセミナー受講を求職活動1回分として記入します。
セミナーは、応募や面談をしなくて済むので気分的に楽な方法です。
申込みから数日のうちに受講して実績になるので、失業認定まで時間的余裕のある人なら利用できます。
転職サイトでセミナーを受講する方法は、こちらの記事で解説しています。
求人応募で求職活動実績
転職サイトで求人に応募すると求職活動実績になります。
失業認定申告書3-(2)に、1社への応募を求職活動1回分として記入します。
求人に応募する方法は、サイト内で履歴書を入力作成して、求人ページから送信するだけで応募の実績をつくれます。
履歴書は使い回しできるので、2社に応募すれば2回分の求職活動になります。
転職サイトで求人に応募する方法は、認定まで時間が無くて急ぐときに便利な方法です。こちらの記事で解説しています。
まとめ
- 嘘がバレたら不正に対する処分を受ける。
- 求職活動実績が無いのに、失業認定申告書に嘘の実績を書いたらダメ。
- 求職活動実績の嘘とは、行っていない求職活動・行っていない応募。
- 求職活動実績の嘘はバレる。認定員に要調査マークを付けられて、事実確認される。
- 求職活動実績は、基本的に自己申告。そのため、ハローワークの求職活動でもらえるような証拠(スタンプ)は、必ずしも要らない。
- 転職サイトを利用した求職活動でも、失業認定申告書に記入できるようになっている。転職サイトで求人に応募する方法や、転職サイトでセミナーを受講する方法でも求職活動実績として申告できる。