失業保険の認定日はいったい何回あるの?何回ハローワークに通う?
たとえば給付日数が90日の場合、認定日の回数は自己都合なら5回、会社都合なら4回です。
失業保険をしっかり受給していくためには、認定日の回数、さらに就職活動を何回おこなう必要があるのかを知っておきたいところです。
この記事では、失業保険の給付日数に応じた認定日の回数について解説します。
失業保険の認定日の回数
- 給付日数を28日で割って小数を切り上げると算出できる。
- 28日というのは認定対象期間の日数であり、認定日の間隔でもある。
- 給付日数は、雇用保険受給資格者証の20番に記載されている。
失業保険の認定日の回数は、給付日数を28日で割ると算出できます。小数は切り上げます。
計算式は、次のようになります。
ただし、自己都合の場合は給付制限中に1回の認定日があるため、さらにプラス1回となります。
給付制限中の認定日
給付制限中にある認定日でも就職活動を申告することになりますが、ハローワークが実施する講習会への参加が就職活動になります。
給付制限中の認定日は、回数として意識しなくてもよいでしょう。
認定日の間隔は28日間
認定日の間隔は28日間となっています。つまり、4週間ごとに認定日が設けられます。
この4週間(28日間)を『認定対象期間』と言います。認定対象期間に就職活動を2回おこなったにもかかわらず失業の状態が続いていることを認定してもらうのが認定日です。
ただし、最初の認定対象期間は待期(7日間)があるため、20日前後になります。
それで最初の支給がちょっと少な目になるのね。
90日の認定日の回数は4回
- 給付日数が90日なら、認定日の回数は4回。
- 計算式:90日 ÷ 28日 = 3.2 → 小数を切り上げて4回
- ただし、自己都合の場合は給付制限中の認定日を含めて5回。
失業保険の給付日数が90日なら、認定日は4回の予定になります。
予定というのは?
受給中に就職すると、そこで給付が終了するからです。
認定日には、2回の就職活動を申告しなければなりません。
90日の給付日数分をすべて受給しようとすると、就職活動を合計8回おこなうことになります。
120日の認定日は何回か
- 給付日数が120日なら、認定日の回数は5回。
- 計算式:120日 ÷ 28日 = 4.3 → 小数を切り上げて5回
- ただし、自己都合の場合は給付制限中の認定日を含めて6回。
失業保険の給付日数が120日なら、認定日は5回の予定になります。
120日の給付日数分をすべて受給しようとすると、就職活動を合計10回おこなうことになります。
うわ…、すべて受給しようとするとけっこう大変かも。
求人に応募する方法も取り入れて活動すると楽になります。
150日の認定日は何回か
- 給付日数が150日なら、認定日の回数は6回。
- 計算式:150日 ÷ 28日 = 5.4 → 小数を切り上げて6回
- ただし、自己都合の場合は給付制限中の認定日を含めて7回。
失業保険の給付日数が150日なら、認定日は6回の予定になります。
150日の給付日数分をすべて受給しようとすると、就職活動を合計12回おこなうことになります。
これだけ就職活動すると、さすがに就職先が見つかりそう。
実績になる活動方法をいろいろ知っておくと、長く受給できるかもしれません。
自己都合の認定日は1回多い
自己都合で退職して失業保険を受給する場合でも、認定日の回数は給付日数を28日で割ると算出できます。
ただし、自己都合の場合は給付制限中に認定日が1回あります。自己都合の認定日の回数は会社都合よりも1回多いことになります。
たとえば給付日数が90日なら、認定日は5回です。
自己都合の場合、給付制限明けの認定日に何回の就職活動が必要?
2回です。でも、自主的にやらなければならない活動は1回です。
最初の認定で必要な就職活動の回数については、こちらの記事で解説しています。
まとめ
- 失業保険の認定日の回数は、給付日数を28日で割ると算出できる。小数は切り上げる。
- 失業保険の給付日数が90日なら、認定日は4回の予定になる。
- 失業保険の給付日数が120日なら、認定日は5回の予定になる。
- 失業保険の給付日数が150日なら、認定日は6回の予定になる。
- ただし、自己都合の場合は給付制限中に1回の認定日があるため、さらにプラス1回となる。
- 認定日には就職活動2回を申告する必要がある。転職サイトのセミナーを受講する方法でも実績になる。応募や面接をしなくて済むため気楽でおすすめ。
FAQ
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ハローワークの認定日は何回?
給付日数分をすべて受給しようとすると、90日なら4回、120日なら5回、150日なら6回。さらに、自己都合の場合は給付制限中に認定日があるのでプラス1回ハローワークに行くことになります。