失業保険の認定日に何をするのか。何を聞かれるのか。失業認定をまだ一回も経験していない人にとっては不安になるところです。
失業認定では、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を提出します。認定対象期間に失業していたか、求職活動をおこなったかについて聞かれます。
失業認定申告書に求職活動実績を記入して提出します。ハローワークの認定員は、その求職活動が本当かどうかを確認しています。
おこなった求職活動について、できるだけ具体的に説明できれば疑われることはありません。スムーズに認定してもらえれば5分程度で終わってしまいます。
目次
認定日に必要な持ち物
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書
- 印かん
- 求職活動実績を証明する書類(必要な場合のみ)
失業保険の認定日に必要な持ち物は、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書です。印かんは、押し忘れた箇所や訂正印に使用するため、認印を持参します。
求職活動実績は基本的には自己申告です。ただし、ハローワークでおこなった求職活動(職業相談・職業紹介)は、その証明となるスタンプを雇用保険受給資格者証に押してもらえます。
転職サイトを利用して求職活動した場合は、それを証明するスタンプはもらえません。そのため必要に応じて、求職活動を証明する書類を添付するとスムーズに認定してもらえます。とくに資格試験の受験を実績として申告する場合は、その受験を証明する書類(受験票など)が必要です。
失業認定日は何をする?
- 認定対象期間に失業の状態にあったかどうかの確認。
- 認定対象期間に求職活動したかどうかの確認。
- 次回の認定対象期間の設定。
失業認定日とは、認定対象期間(前回認定日~今回認定日前日)に失業の状態にあったかどうかを確認する機会です。
よく勘違いするのは、「求職活動実績を認定する」というところです。失業認定日は、求職活動実績を認定するのではありません。正しくは、認定対象期間に2回も求職活動したのに失業の状態が続いていることを認定するということになります。
そのため、失業認定日には、失業認定申告書に求職活動実績2回分を記入して申告する必要があります。失業を認定されると失業手当を支給してもらえます。
認定日の失業認定そのもの自体は、求職活動実績にはあたりません。
初回認定日は何をする?
初回認定日にハローワークで何をするのか。初回認定日の場合も、通常の失業認定日(上記)とやることは同じです。
ただし、初回認定日に限り求職活動実績は1回となっています。その1回分の求職活動は、職業講習会(または雇用保険説明会)への参加が自動的に1回分の実績になります。
つまり、初回認定日では職業講習会への参加の有無を確認されます。
認定日に何を聞かれる?
- 求職活動実績は2回おこなったのか。
- 失業認定申告書の内容に間違いはないか。
- 失業手当の支給を希望するか。
認定日にハローワークで何を聞かれるのか。まだ失業認定に行ったことが無い人は気になるところでしょう。聞かれることは上の2点です。
認定対象期間(前回認定日~今回認定日前日)に必要な求職活動実績は原則2回と決められています。そのため、失業認定では2回の求職活動をおこなったかどうかを聞かれます。
また、求職活動2回分は、失業認定申告書に実績として記入して申告します。その求職活動実績が本当かどうかを聞かれます。もし本当のことを記入していない場合は、かなり重たい処罰が下されます。
失業認定日の所要時間
失業認定日の所要時間は、スムーズにいけば5分程度です。(待ち時間はハローワークや受付者数などによって異なります。)
失業認定申告書の記入内容に疑わしい点があったり、不備があった場合は、認定員にいろいろ突っ込まれることがあります。こうなると所要時間は長くなっていきます。
失業認定申告書には、2回分の求職活動を記入して申告しなければなりません。できるだけ、認定員に伝わりやすいように具体的に記入するとスムーズに認定してもらえます。
認定日の時間に遅れるとき
失業認定は、日にちと時間が指定されます。時間に遅れるときは、遅刻がわかった時点でハローワークに連絡するようにします。
とくに都市部のハローワークでは、認定日に対応する失業者が多数になります。無断で時間に遅れると、ハローワークが受け付けてくれないこともあります。
失業認定日は何回ある?
失業保険の認定日は何回あるのかというのは、所定給付日数から算出することができます。認定対象期間(認定日~認定日前日)は28日間と決まっているので、所定給付日数を28日で割ると認定日が何回あるのかが分かります。
所定給付日数が90日の場合
90日 ÷ 28日 ≒ 4回
自己都合の認定日は何回?
自己都合の場合は、給付制限があるため次のような認定日スケジュールになります。
- 雇用保険受給資格決定日
- 初回認定日(給付制限中):支給なし
- 2回目の認定日:支給日数=21日分(場合によって14日分)
- 3回目の認定日:支給日数=28日分
- 4回目の認定日:支給日数=28日分
- 5回目の認定日:支給日数=残日数分
自己都合の場合の認定日は、給付制限中の初回認定日1回分が加わって、認定日が1回多いことになります。
失業保険の最終認定日
失業保険の最終認定日は、受給者の所定給付日数によって異なります。所定給付日数90日の場合、一度も給付漏れがなければ次のようになります。
- 自己都合:雇用保険受給資格決定日から約6ヵ月後。
- 会社都合:雇用保険受給資格決定日から約4ヵ月後。
自己都合の場合は、給付制限(2ヶ月間)によって支給開始が遅れます。最初の支給は実質3ヵ月後であり、4回に分けて支給されます。最終認定日は約6ヵ月後になります。
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- 失業認定日に必要な持ち物は、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書、印かん。あと、必要に応じて求職活動を証明する書類。
- 失業認定日は、認定対象期間(前回認定日~今回認定日前日)に失業の状態にあったかどうかを確認する機会。認定対象期間に2回も求職活動したのに失業の状態が続いていることを認定するということ。
- 初回認定日の場合も、通常の失業認定日とやることは同じ。初回認定日に限り求職活動実績は1回であり、職業講習会への参加の有無を確認される。
- 失業認定日の所要時間は、スムーズにいけば5分程度。
- 失業認定は、日にちと時間が指定される。時間に遅れるときは、遅刻がわかった時点でハローワークに連絡する。
Q&A
- 失業保険の認定日はどうやって決まる?
- ハローワークによって自動的に決められます。認定日は「型-曜日」という形式が用いられ、「2-火」や「3-木」といった感じで割り当てられます。
- 失業保険の認定日はずれる?
- 認定日の間隔は28日(4週)間隔となっています。そのため次の認定日は、翌月の同日よりも数日早くなります。それで「ずれていく」と感じることがあります。