初回認定日の求職活動回数は1回【以降2回!3回は誤解】

失業保険の求職活動実績の回数について、「自己都合は初回認定日までに2回」というのは誤解です。

初回認定日とは、自己都合・会社都合ともに、受給資格決定日の1か月後の認定日のこと。自己都合の場合、給付制限明けの認定日は2回目の認定日ということになります。

つまり、初回認定日までに必要な求職活動回数は1回。それ以降の求職活動回数は原則2回以上。

自己都合の場合の求職活動実績の回数は常に2回となります。

初回認定日以降の2回の求職活動実績は、転職サイトで求人に応募する方法や、セミナーを受講する方法などの自主的な求職活動で実績をつくる必要があります。セミナーなら応募や選考をしなくて済むので気分的に楽です。

この記事では、初回認定日に必要な求職活動実績の回数について解説します。

失業認定日は何をする?何を聞かれる?【持ち物と所要時間】

初回認定日までの求職活動回数

初回認定日の求職活動回数

  • 自己都合の場合:初回認定日まで1回。給付制限明けの認定日まで合計2回。それ以降は認定日まで常に2回。
  • 会社都合の場合:初回認定日まで1回。それ以降は認定日まで常に2回。

退職理由が自己都合の場合、給付制限明けの認定日を「初回認定日」と認識してしまいがちです。私もそうでした。退職理由が自己都合・会社都合にかかわらず受給資格決定日の約1か月後に認定日があります。これが「初回認定日」です。

初回認定日の求職活動は1回

初回認定日に必要な求職活動は1回です。この1回とは、職業講習会参加が自動的に実績1回分となります。

失業保険(雇用保険)受給資格決定のときに、「職業講習会に参加すると求職活動実績になる」と説明されるのでお聞き逃しないようにご注意ください。また、地域によっては説明会が初回認定日の求職活動実績になるところもあります。

求職活動実績の回数は原則2回

認定対象期間に行わなければならない求職活動の回数は、上のようになっています。

  • 自己都合・会社都合ともに初回認定日までの求職活動回数は1回。
  • 自己都合の場合、給付制限明けの認定日まで合計2回。
  • ただし、給付制限が3ヶ月間の人は、初回認定日までの1回 + 給付制限明けの認定日までの2回 = 合計3回。

認定対象期間とは

認定対象期間とは、失業給付の支給にあたり、失業の状態にあることを認定する期間のこと。認定日~次回認定日前日(28日間)が認定対象期間。ただし、最初の認定対象期間だけは、待期や給付制限のずれ込みによって日数が少なくなる。

初回認定日までの回数

初回認定日(受給資格決定日から1ヵ月後)までに必要な求職活動実績の回数は1回以上です。

でも、自分で実績を作る必要はありません。雇用保険説明会(および初回講習会・職業講習会)への強制参加が自動的に実績1回分になるからです。

すこし気持ちに余裕ができた。

給付制限明けの認定日までの回数

自己都合の場合は給付制限があります。給付制限明けの認定日までに必要な求職活動実績の回数は2回以上です。

ただ、職業講習会参加の実績1回分は初回認定日に申告して消化されているので、あとは自発的な求職活動1回分が必要となります。

「自己都合は初回認定日までに求職活動2回」と言われる原因は、職業講習会参加の求職活動1回分を含めて数えるからです。

以降の失業認定日までの回数

初回認定日以降の認定対象期間は、認定日~認定日前日の4週間(28日間)。この期間に必要な求職活動実績の回数は常に2回以上です。

  • 初回認定日以降の求職活動実績ノルマは常に2回。

こう覚えておけば大丈夫です。

認定日に申告する求職活動はハローワークだけじゃなく転職サイトも利用できます。転職サイトで求人に応募する方法や、転職サイトのセミナーを受講する方法でも求職活動実績になります。

求職活動回数2回以上とは

  • 2回以上:2回より多い(2回を含む)
  • 2回以下:2回より少ない(2回を含む)
  • 2回未満:2回より少ない(2回は含まない)

つまり求職活動2回以上とは、2回でいい。

失業保険の認定には、求職活動の実績が原則として2回以上必要です。

失業認定で求職活動実績を申告する理由は、「積極的に求職活動しているにもかかわらず失業の状態がつづいている」ということを示すためです。ハローワークでは認定対象期間に2回以上も求職活動したのであれば積極的であるとみなしています。

認定日前日までの求職活動を実績として申告できます。認定日の求職活動はその日の失業認定では申告できません。

たとえば、認定日に早めにハローワークに行って職業相談し、それを求職活動実績として申告しても「これは今日の求職活動なので、今回の実績にはなりません。」と言われてしまいます。

求職活動回数が不足の場合

もう認定日!求職活動実績が1回分しかない!

求職活動回数が不足している場合でも、失業認定日にハローワークに行く必要があります。不認定の処理をしてもらって、次回の失業認定日(認定対象期間)を設定してもらわなければならないからです。

認定日まで時間的余裕があるなら、急いで求職活動実績をつくる方法があります。こちらの記事で解説しています。

初回の失業認定申告書 記入例

  • 求職活動の方法:(ア)
  • 活動日:雇用保険説明会(職業講習会)の日付
  • 利用した機関の名称:ハローワーク名称
  • 求職活動活動の内容:雇用保険説明会(職業講習会)
雇用保険説明会は、地域により雇用保険受給説明会や雇用保険受給者説明会と呼ばれることがあります。職業講習会は、地域により初回講習会や就職準備講習会と呼ばれることがあります。

初回認定日以降の失業認定申告書の記入例は、こちらの記事にまとめています。

認定日までにできる求職活動

認定日までにできる求職活動には、上のような方法があります。

これらの方法は、認定日まで時間がない場合でも急いで求職活動実績にできる方法なので、覚えておくと便利です。

ハローワークで職業相談する

ハローワーク職業相談は、ハローワークに行って受付で職業相談を申し込めばその日のうちに相談を受けて求職活動実績にできます。

1回の職業相談が求職活動実績1回分になります。ただし、1日のなかで1回の職業相談だけを実績にできます。

こちらの記事で解説しています。

転職サイトで求人に応募する

転職サイトで求人に応募する方法は、直接応募できる転職サイトに利用登録して、サイト内で履歴書を企業に送信すれば求職活動実績になります。

1社への応募が求職活動実績1回分です。2社に応募すれば1日で2回分の求職活動実績をつくることも可能です。

直接求人に応募できる転職サイトは限られますが、こちらの記事で解説しています。

1日で2回分!インターネット応募で求職活動実績~辞退も解説

転職サイトでセミナーを受講する

転職サイトでセミナーを受講する方法は、セミナーを実施している転職サイトでセミナーを受講すれば求職活動実績になります。

1回のセミナー受講が求職活動実績1回分です。セミナーなら応募や面談をしなくて済むので気分的に楽な方法です。

セミナーを実施している転職サイトは少ないですが、こちらの記事で解説しています。

【参加証明書付き】オンラインセミナーも求職活動実績になる

まとめ

  • 初回認定日とは、自己都合・会社都合とも、受給資格決定日から1か月後の認定日のこと。
  • 初回認定日までに必要な求職活動実績の回数は1回
  • 自己都合の場合、給付制限明けの2回目の認定日までに必要な求職活動実績の回数は合計2回
  • 給付制限ありでも無しでも、初回認定日以降の求職活動実績の回数は常に2回
  • 求職活動実績が不足しているときは、転職サイトで求人に応募する方法、または転職サイトでセミナーを受講する方法で求職活動実績にできる。