失業保険を受給中だけど、認定日にわざと行かずに放棄しても、それは本人の自由です。
ハローワークに連絡を入れなくても大丈夫です。
途中で放棄しても、受給期間の1年間を限度に認定と支給が順延していきます。放棄したとたんに受給資格が消失するわけではありません。
この記事では、認定日にハローワークに行かないで放棄した場合について解説します。

失業保険の認定日を放棄
- 失業保険の認定日を放棄してもかまわない。
- 放棄すると不認定となり、以降の支給がストップする。
- 放棄しても、離職後1年は受給資格が保たれる。
失業保険の認定日を放棄してもかまいません。
放棄した失業認定では不認定の扱いとなり、以降の支給はストップすることになります。
失業保険を受給できる期間は離職日から1年間となっています。失業認定を放棄したとしても、失業保険を受給する権利は離職後1年間は保たれていることになります。
とくに、給付日数が残り少ないときは放棄する判断をしてもよいかもしれません。ハローワークに行くほうが手間だったり、仕事に就けそうなときは放棄する判断をしても良いでしょう。
認定日にわざと行かない
- 認定日にわざと行かないのは本人の自由。
- わざと行かないことへの罰則はない。
- 再開したいときは、ハローワークに行って次回の認定日(認定対象期間)を設定してもらう。
失業認定日にハローワークへわざと行かないという判断をするのは、本人の自由です。
その認定日をもって支給がストップします。ただそれだけのことです。すっぽかしても罰則はありません。

失業手当をもらえないことが罰のようなものです。
支給を再開したい場合は、ハローワークに行って認定日(認定対象期間)を設定してもらう必要があります。
再設定された認定日に求職活動2回を申告すれば、ふたたび支給してもらえます。
認定日に行かなかった場合
- 認定日に行かなかったとしてもハローワークから怒られたりはしない。
- 認定日に行かなかった場合、不認定の処理をされる。
- 当然、失業手当は支給されない。支給されなかった手当は先送りされる。
- 支給を再開したい場合は、ハローワークで認定日を再設定してもらう。
認定日に行かなかった場合は、不認定の処理をされます。不認定になると、その失業認定で支給されるはずだった失業手当は支給されません。
失業手当の受給期間は離職日から1年間なので、1年間を限度に認定と支給が順延していきます。
もし、支給を再開したい場合は、ハローワークに行って次回の認定日を設定してもらえば良いです。
途中で行かないことにした場合
- 途中で行かないことにした場合は、その時点で支給がストップする。
- 認定日に行かないという連絡はしなくてよい。ハローワーク側も、連絡がなくても別に困らない。
- 失業手当を受給しなくても困らないなら、途中で行かない選択もあり。
- 給付日数が1/3以上残っている場合は、再就職手当に切り替えることができる。
失業保険の受給途中で認定日に行かないことにした場合、当然その時点で支給がストップします。
「途中で行かない」という判断をすることは、次のようなケースで考えられます。
- ハローワークがあまりにも遠くて、時間のムダ。
- 貯蓄が十分にあるため生活に困らない。
- 毎月2回の求職活動がめんどうになった。

行かないという連絡は不要
認定日に行かないという連絡を、わざわざハローワークにする必要はありません。
支給がストップすることを理解しているなら、勝手に認定日に行かなければ良いだけです。
ハローワーク側も、失業認定に来るべき人が来なければ、失業手当の支給の処理をしないで済むため別に困りません。

ハローワークは、失業認定に来た人の処理しかしません。
まとめ
- 失業保険の認定日を放棄してもかまわない。放棄した失業認定では不認定の扱いとなり、以降の支給はストップする。
- 失業認定日にわざとハローワークに行かないという判断をするのは、本人の自由。
- 認定日に行かなかった場合は、不認定の処理をされる。失業手当の受給期間は離職日から1年間なので、1年間を限度に認定と支給が順延していく。
- 失業保険の受給途中で認定日に行かないことにした場合、当然その時点で支給がストップする。
- 認定日に行かないという連絡を、わざわざハローワークにする必要はない。
- もし求職活動がめんどうになったら、応募や面接をしなくても実績にできるセミナーを受講する方法を取り入れてみるとよい。
FAQ
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認定日にわざと行かないで放棄するとどうなる?
不認定の処理をされて支給がストップします。ハローワークに連絡を入れる必要はなく、受給期間の1年間を限度に認定と支給が順延されていきます。