失業認定申告書|求職活動をしなかった理由【無難な言い訳】

失業保険の認定期間に求職活動をしなかった場合、失業認定申告書にどんな理由を書けばよいのか。

求職活動をしなかったからといってハローワークから怒られることはありません。でも、失業認定で理由を聞かれるでしょう。できるだけ失業手当を給付する方向で配慮してくれるからです。

もし、失業認定まで時間があるなら、求人に応募する方法で求職活動実績にできます。直接応募できる転職サイトで入力作成した履歴書を使い回して2社に応募すれば2回分の実績になります。失業認定申告書の応募欄に社名を記入して申告できます。

この記事では、失業認定申告書の「求職活動をしなかった理由」について解説します。

求職活動実績とは?失業保険を正しく確実にもらうために

求職活動をしなかった理由

求職活動をしなかった理由は、正直に失業認定申告書へ記入して構いません。ハローワークから怒られたりはしないです。

  • 忘れていた
  • 応募したい会社が無かった

求職活動をしなかった理由に「忘れていた」と書くこともできますが、好意的に見られたいと考えるのが人情です。

やはり、「応募したい会社が無かった」と書くほうが認定員への印象も良いでしょう。

過去に応募したことがある場合

過去に応募した会社(企業)がある場合は、次のように理由を書くこともできます。

応募した会社から採否の返事待ちのため、求職活動ができなかった

たとえば、転職サイトで応募したのに採否の返答が無いという状況なら、それは偽りのない事実です。

求職活動の実績は、転職サイトで応募することで実績として申告できます。失業認定申告書の「事業所の求人に応募したことがある場合」にあたります。

応募に利用する転職サイトは、求人に直接応募できる転職サイトを利用します。

応募して、そのあと辞退しても実績になります。失業認定申告書は、応募を実績として申告できる書式になっています。

求職活動をしなかった場合

求職活動をしなかった場合、その状態で失業認定に行くと不認定になります。

失業手当の受給資格がなくなるわけではありません。今回の支給が1回分、飛ばされることになります。

今回支給されなくても、また次回からちゃんと支給されます。

求職活動実績が無いとどうなるのか、どう対処すれば良いのか。こちらの記事でくわしく解説しています

求職活動実績が足りない場合、手当どうなる?当日実績急造術

求職活動をしなかった理由に書いたらダメなもの

  • 事実ではない理由
  • 「学校に通っている」という理由
  • 「介護・看護で時間がなかった」という理由

事実ではない理由

事実ではない理由を書いてはいけません。求職活動をしなかった後ろめたさから誤魔化ごまかしたくなるかもしれませんが、失業認定のときに突っ込まれてしどろもどろになると信用されなくなってしまいます。

「家族・親族が亡くなったためバタバタしていた」とか「体調が良くなくて入院していた」とか、こういう理由は通用しそうな気がします。

しかし、事実ではない理由で失業手当を受け取ってしまうと不正行為にあたります。

求職活動をしなくても、ハローワークから叱られることはないので、正直な理由を書くのが良いです。

「学校に通っている」「介護・看護で時間がなかった」という理由

学校で勉強を始めたり、家族を介護・看護している場合は、それを「求職活動をしなかった理由」として申告すると失業手当の受給資格がなくなります。

なぜなら、失業手当は、再就職する意思がありつつも就職できない状態にある人に支給されるものだからです。

たとえば、昼間に看護学校に通い始めた。昼間にプログラミングスクールに通い始めた。などのせいで求職活動をしなかったというのは理由になりません。

こういう場合に失業保険の継続を望むなら、教育訓練給付金(職業訓練中の失業給付)に切り替える方法があります。

再就職に資する資格試験の受験は、求職活動の実績として申告できます。ただし、勉強中であることを「求職活動ができなかった理由」にはできません。※「再就職に資する」とは、再就職先で役立つ。再就職の選考でアピールできる。という意味です。

資格試験の受験、勉強中の求職活動については、こちらの記事で解説しています。

コロナ禍で求職活動ができなかった

コロナ禍の緊急事態宣言中は、求職活動の実績が無くても給付を受けられます。

緊急事態宣言が発令された地域の労働局から案内が出ている場合は、次の条件に当てはまる方が対象になっています。

  • 緊急事態宣言の発令された地域に居住している
  • 緊急事態宣言発令の期間が、認定期間に1日以上含まれる

失業認定申告書には、求職活動をしなかった理由として「新型コロナウイルス感染防止のため求職活動を行えなかった」と記述するように、各労働局が案内をしています。

コロナ禍の緊急事態宣言発令によって求職活動ができなかった理由については、こちらの記事で解説しています。

コロナで求職活動実績が免除【条件は?失業認定申告書は?】

失業認定まで時間がある場合

求職活動をしなかったけど失業認定まで時間があるときは、まだ間に合う求職活動があります。

時間がないときに有効なのは、求人サイトで求人に応募する方法です。1回の応募が求職活動実績1回分になります。

家に居ながらスマホやPCで求職活動実績にできます。2社に応募すれば、一気に2回分の求職活動実績になります。

求人に応募して実績にする方法は、こちらの記事で解説しています。

1日で2回分!インターネット応募で求職活動実績~辞退も解説

まとめ

  • 求職活動実績をしなかった理由は、正直に書いて構わない。ハローワークから怒られることは無い。
  • 求職活動実績が無い場合は、失業給付が1回分飛ばされるだけ。給付が停止されることは無い。
  • 過去に応募した会社がある場合は、「応募した会社から採否の返事待ちのため、求職活動ができなかった。」
  • コロナ禍の緊急事態宣言の地域では、「新型コロナウイルス感染防止のため求職活動を行えなかった。」
  • 失業認定まで時間があるときは、転職サイトの求人に応募する方法がある。間に合う可能性がある。
  • もし、失業認定まで時間があるなら、求人に応募する方法で求職活動実績にできる。直接応募できる転職サイトで入力作成した履歴書を使い回して2社に応募すれば2回分の実績になる。