失業認定日までに就職が決まったら再就職手当と求職活動は?

失業認定日までに就職が決まったけど、求職活動はもうしなくていいのかな。

失業手当と再就職手当はどうすればもらえるんだろう。

失業認定日までに就職が決まったら、早めにハローワークに連絡するようにします。(内定決まった時点ではなく、就職日が決まった時点です。)ハローワークから、就職が決まった場合の手当や求職活動を案内してもらえます。

初回認定日までに就職が決まった場合も同様です。ただ、給付制限がある場合は、給付制限の最初の1ヵ月間はハローワークや転職エージェントの紹介による就職である必要があります。

失業認定日までに求職活動実績を申告すれば、就職日前日まで失業手当の支給を継続できます。「就職先が決まったのに、これ以上求職活動できない」という場合は、職業相談するか、転職サイトでセミナーを受講するなどの方法で求職活動をするのが良いでしょう。応募や選考をしないで済むからです。

この記事では、失業認定日までに就職が決まった場合について解説します。

失業認定日までに就職がきまった

失業認定日までに就職がきまった場合

  • 就職が決まった時点でハローワークに連絡する。
  • 就職日前日に認定日(認定対象期間)が再設定される。
  • 就職日までの認定対象期間に必要な求職活動実績を申告すれば、就職日までの失業手当が支給される。
  • 再設定された認定日にハローワークに行くと、再就職手当の申請方法を案内してもらえる。

失業認定日までに就職が決まったら、速やかにハローワークに就職が決まったことを連絡します。すると、ハローワークのほうで失業認定日を就職日前日に再設定してくれます。つまり、認定対象期間が短縮されて、就職日前日までの失業認定を受けることになります。

就職日前日の失業認定のときに、失業認定申告書で就職先を申告すれば失業手当の支給は終了となります。最後にもらえる失業手当は就職日前日までの分となります。支給金額は、基本手当日額 × 就職日前日までの日数となります。

ハローワークに連絡したときに、求職活動実績をどうすればいいか忘れずに聞いてください。

求職活動する必要はあるのか

  • 認定対象期間が14日未満の場合:求職活動実績1回
  • 認定対象期間が14日以上の場合:求職活動実績2回

就職が決まったら就職日前日に認定日が再設定されて、それまでの期間が認定対象期間となります。認定対象期間の日数によって求職活動実績が異なります。

再設定された認定日までの日数が14日未満の場合は、就職先におこなった求職活動1回分を申告すれば大丈夫です。14日以上の場合は、さらにもう1回の求職活動を申告すれば失業手当を支給してもらえます。

就職決まったのに、求職活動なんてできないんだけど

職業相談やセミナーなら、応募や面接をしないで求職活動実績になります。転職支援サービスで転職に関する相談をするとか、転職サイトが実施するセミナーを受講するなどの方法で求職活動すると気分的に楽でしょう。

初回認定日までに就職が決まった

初回認定日までに就職が決まった場合

  • 就職が決まった時点でハローワークに連絡する。
  • 再設定された認定日にハローワークに行くと、再就職手当の申請方法を案内してもらえる。
  • 初回認定日までの求職活動は1回で良い。そのため就職先への求職活動が実績になる。
  • 給付制限がある場合は、給付制限の最初の1ヵ月間はハローワークや転職エージェントの紹介による就職であること。

初回認定日までに就職が決まった場合も、ハローワークに連絡して指示をもらいます。

再就職手当の条件

給付制限がある場合に、再就職手当の支給には条件があります。

  • 給付制限の最初の1ヵ月間:職業紹介(ハローワークや転職エージェントの紹介)による就職でなければならない。
  • 給付制限の最初の1ヵ月間を過ぎたあと:どのような方法で就職しても良い。

給付制限の最初の1ヵ月間を過ぎてしまえば、どのような方法で就職しても再就職手当をもらえます。転職エージェントの紹介でも良いし、転職サイトで求人に応募する方法でも、自由な方法で求職活動して構いません。

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再就職手当の支給額

初回認定日までに就職が決まった場合、失業手当を1度ももらわずに就職したことになるので、再就職手当を所定給付日数分の全額もらえます。

再就職手当の支給額

基本手当日額 × 所定給付日数 × 70%

※基本手当日額と所定給付日数は、雇用保険受給資格者証の第1面に記載されています。

内定後の求職活動

内定後の求職活動は、就職日がいつなのかによって次の2通りがあります。

  • 就職日が認定日までにある場合:失業認定申告書で就職先を申告すれば支給終了。失業手当の支給は就職日前日分まで。
  • 就職日が認定日よりあとの場合:失業認定申告書で就職先を申告すれば支給終了。でも、失業手当の支給を継続するなら求職活動実績が必要。

内定が出たときの求職活動実績は、その内定先に行なった求職活動を失業認定申告書に記入すればよいです。つまり、求職活動実績1回でも構いません。

失業手当(基本手当)は、失業認定申告書で就職することを申告することによって支給を終えます。もし、内定をもらったものの、さらに就職活動を続けて失業手当をもらう場合は、当然、認定対象期間に原則2回以上の求職活動実績が必要となります。

就職日が認定日よりあとの場合

このとき、選択肢は2つあります。

  1. これ以上求職活動したくない:失業認定申告書で就職先を申告して、失業手当の支給はあきらめる。
  2. 失業手当をもらい続けたい:失業認定申告書で求職活動実績を申告して、失業手当の支給を継続する。

これ以上求職活動したくない場合は、失業認定申告書に就職先を記入して失業認定で申告すれば良いです。求職活動実績については、就職を決めたときの求職活動実績1回分を記入して申告します。

失業手当をもらい続けたい場合は、通常どおり失業認定申告書に求職活動実績2回分を記入して申告します。この場合の求職活動実績には、内定をもらった企業への求職活動1回分を含めて大丈夫です。

内定が出たとしても、必ずしもその企業に就職できるとは限りません。より良い就職先を探して求職活動を続けてもよいし、それは本人の職業選択の自由です。

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失業認定申告書の記入例

項目3:就職が決まったときの求職活動を記入します。

上段は、次の場合に記入します。

  • ハローワークの職業相談・職業紹介の場合:(ア)
  • 転職エージェントの場合:(イ)
  • 派遣会社の案件の場合:(ウ)
  • ジョブカフェやサポステなど公的機関の場合:(エ)

下段は、自分で応募した場合に記入します。

  • 転職サイトを利用して応募した場合
  • 知人の紹介により応募した場合

項目4:「イ 応じられない」として理由(ウ)を選びます。

項目5:就職先を記入します。

まとめ

  • 就職が決まった場合、就職先に行なった求職活動1回分があれば求職活動実績にできる。
  • 就職日が認定日までにある場合は、失業認定申告書で就職先を申告すれば失業手当の支給は終了となる。認定期間は、就職日前日までと短縮される。
  • 就職日が認定日を越す場合は、求職活動はもうやめるか、失業給付を続けるかの2択。失業給付を続けるなら、求職活動実績2回分を申告する。
  • 支給残日数が少なくて再就職手当をもらえない場合は、失業手当をもらうほうが得策。ネット応募を利用して実績をつくれば良い。