失業認定日は、原則的に変更はできません。認定日にハローワークに行けないことがわかった時点でハローワークにすぐ連絡します。
- 認定の指定時間に遅れる:ハローワークに連絡すると指示してくれる。
- 風邪や発熱など体調不良で行けない:ハローワークにすぐ連絡する。認定日を変更してくれる。
- 結婚式・法事などやむを得ない理由で行けない:わかった時点でハローワークに連絡する。認定日を変更してくれる。
- 旅行で行けない・変更したい:原則として許されない。旅行から帰ってきてから行けば良い。
やむを得ない理由があるときは、ハローワークによっては認定日を後日にずらしてくれる場合があります。
ただし、失業認定に行くまでの期間は次回の認定対象期間に入らないため、その日数分の手当が先送りされることになります。
もし、求職活動実績がなくて失業認定に行きたくないときでも、不認定の処理をしてもらうために一応ハローワークに行く必要があります。
目次
認定日の時間に遅れる場合
ハローワークが指定した認定日の時間に遅れる(遅刻する)場合、その判断をした時点でハローワークに電話します。
遅刻の理由をごまかす必要はありません。
たとえば、寝坊して時間に遅れるとしても、素直に謝罪して誠実な姿勢を見せる方が好ましいでしょう。
認定日の時間変更
認定日の時間変更は、原則として認められていません。
とくに都市部のハローワークは毎日、多くの失業者の認定をおこなっています。限られた時間で認定していかなければならない事情を考慮しても、時間変更には応じてもらえないでしょう。
やむを得ない事情で遅れる場合だけ対処してもらえます。
失業認定日に行けない場合
- 行けないことがわかった時点でハローワークに電話する。
- 行けない理由がやむを得ないものなら、後日に認定日を指定される。
- 失業手当の受給を継続したければ、失業認定を受けて次回の認定日を設定してもらう必要がある。
失業認定日にハローワークに行けない場合は、ハローワークに電話してその旨を伝えると、どうしたらよいかを指示してもらえます。
電話で失業認定を受けることはできません。失業認定を受けるためには、ハローワークに足を運ぶ必要があります。
認定日に行けなかった場合
認定日にハローワークに行けなかった場合は、ハローワークで次回の失業認定日と認定対象期間を設定してもらわなければなりません。
認定日に行けなかったとしても、失業手当の受給を継続したければ後日にあらためてハローワークに行く必要があるということです。
風邪・体調不良で行けない
- 当日に「行けない」と判断した時点ですぐにハローワークに連絡する。
- 代わりの認定日を指定される。
- 求職活動を2回していれば、失業手当を支給してもらえる。(ただし、代わりの認定日までの期間分の手当はもらえない。)
認定日になって、風邪や発熱などの体調不良で行けないときは、行けないと判断した時点でハローワークにすぐ連絡します。
ハローワークに連絡すると、代わりの認定日を指定してもらえます。代わりの認定日に失業認定されれば、通常どおり次回の認定日(認定対象期間)を設定してもらえます。
なお、代わりの認定日までの日数分は、次回の認定対象期間に入りません。その日数分の手当は先送りされます。
できるだけ早めにハローワークに行きたいところです。
認定日の変更が認められる場合
(1) 就職したとき。
(2) 就職のための採用試験、面接、その他資格試験を受けなければならないとき。
(3) 本人の病気、けが、結婚、その他親族の看護、親族が危篤状態にあるかまたは死亡したとき。
東京労働局『雇用保険受給資格者のしおり』
※上記のほか、子の入学入園・卒業卒園、選挙、天災、交通事故などもやむを得ない理由になります。
ハローワークが指定する認定日を変更できるのは、やむを得ない理由がある場合に限ります。
認定日は、失業手当の支給を受けるための重要な手続きをする日なので、原則的に変更はできません。
ただし、やむを得ない理由で認定日に行けない場合は、事前にハローワークに申し出れば指示してもらえます。
突然の病気のせいで、事前にハローワークに申し出ることができないときは、電話してハローワークの指示を受けることになります。
このとき対応してくれたハローワーク職員の名前を必ず確認しておくようにします。
また、認定日にハローワークに行けないときは、その理由を証明する書類が必要になります。
- 就職したとき:採用証明書
- 面接で行けないとき:面接証明書
- 資格試験の受験で行けないとき:受験票、受験日のわかるもの
- 病気・ケガで行けないとき:医師の診断書、傷病証明証
旅行で認定日に行けない
- 原則的には、旅行が理由で認定日に行けないのは許されない。
- 旅行の理由が、結婚や法事などやむを得ない理由であれば、あらかじめハローワークに連絡して指示をもらう。
- 代わりの認定日を指定される。
- 求職活動を2回していれば、失業手当を支給してもらえる。(ただし、ハローワークに行けなかった期間分の手当はもらえない。)
旅行で失業認定日に行けないというのは、原則的に許されていません。ただし、やむを得ない理由の旅行であれば、ハローワークに連絡すると対処してもらえます。
もし、長期の旅行で失業認定に行けないことになっても、単に失業手当の支給が先送りされるだけです。
失業保険の受給期間は離職日から1年間なので、1年間を限度に支給が順延されていきます。
支給を再開してもらいたいときは、ハローワークに行って認定日(認定対象期間)を設定してもらう必要があります。次の認定日までに求職活動をして申告すれば支給が再開されます。
旅行で認定日変更はダメ
原則として、旅行を理由にして認定日を変更することはできません。
「海外旅行に行きたい」「温泉旅行に行きたい」などの娯楽の旅行は、ほぼ例外なく変更は認められません。
ただし、その旅行が結婚や法事などやむを得ない理由による旅行なら、あらかじめハローワークに連絡してみると良いでしょう。
旅行のせいで認定日に行くことができない場合は、次のように考えると整理できます。
- 認定日は原則として変更できない。ハローワークに変更を打診するだけムダ。
- 認定日を変更できなくても、旅行から帰ってきたら早めにハローワークに行けばよい。
- 今回の認定日が飛ばされても、今後も失業認定が28日間隔で繰り越されていくだけ。
旅行で認定日に行けなくても、帰ってきたらハローワークに行けばよいだけです。
実績が無くて行けない
- 求職活動実績が無くても失業認定には行く必要がある。
- 今回の失業手当は支給されない。
- 次回の認定日(認定対象期間)を設定してもらう。
- 求人に応募する方法なら、まだ間に合う可能性がある。
「求職活動実績が無くてハローワークに行けない」と思っても、認定日にはハローワークに行く必要があります。次回の認定日(認定対象期間)を設定してもらい、次回分の失業認定申告書をもらうためです。
実績が無い場合は不認定の処理となり、今回の失業手当は支給されません。
もし失業認定まで時間的余裕があるなら、求人サイトで2社に応募すれば2回分の求職活動実績にできます。
求人サイトで求人に応募して実績にする方法は、こちらの記事で解説しています。
まとめ
- ハローワークが指定した認定日の時間に遅れる(遅刻する)場合、その判断をした時点でハローワークに電話する。遅刻の理由をごまかす必要はない。
- 失業認定日にハローワークに行けない場合は、ハローワークに電話してその旨を伝えると、どうしたらよいかを指示してもらえる。
- 認定日になって、風邪や発熱などの体調不良で行けないときは、行けないと判断した時点でハローワークにすぐ連絡する。
- ハローワークが指定する認定日を変更できるのは、やむを得ない理由がある場合に限る。
- 旅行で失業認定日に行けないというのは、原則的に許されていない。旅行を理由にして認定日を変更することはできない。
- もし失業認定まで時間的余裕があるなら、求人に応募する方法で2社に応募すれば一気に2回分の求職活動実績にできる。