「失業保険 90日」とは、90日分の給付を受けられるということです。日付で90日間が決まっているのではなく、90日分を受給する権利があるということです。
そして、90日分のお金が一括でもらえるわけではなく、失業認定(28日)ごとに分割して支給されます。
支給開始日は申請日ではなく、条件を満たした後からであり、最終的に90日分を受給すると終了します。
この記事では、失業保険の所定給付日数が90日の人に向けて、「90日とは何を意味するのか」「いつから数えるのか」「いくらもらえるのか」「どんなスケジュールで」「何回に分けて振り込まれるのか」を、1ページで分かるように整理します。
もくじ

「失業保険 90日」とは所定給付日数のこと
「失業保険 90日」は、失業手当を受給できる日数(所定給付日数)が90日分あるということです。受給期間が90日ということではありません。
所定給付日数は、雇用保険加入期間と退職理由で自動的に決まります。
| 自己都合 | 会社都合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雇用保険 加入期間 |
全年齢 共通 |
30 歳未満 |
30〜35 歳未満 |
35〜45 歳未満 |
45〜60 歳未満 |
60〜65 歳未満 |
| 6ヵ月 未満 |
– | – | – | – | – | – |
| 6ヵ月~ 1年未満 |
– | 90日 | 90日 | 90日 | 90日 | 90日 |
| 1年~ 5年未満 |
90日 | 90日 | 120日 | 150日 | 180日 | 150日 |
| 5年~ 10年未満 |
90日 | 120日 | 180日 | 240日 | 240日 | 180日 |
| 10年~ 20年未満 |
120日 | 180日 | 210日 | 270日 | 330日 | 210日 |
| 20年以上 | 150日 | – | 240日 | 330日 | 330日 | 240日 |
失業保険の給付日数が90日となるのは、おもに自己都合で退職した雇用保険加入期間が10年未満の人です。
所定給付日数が90日ということは、失業手当(日額)を90日分、受給できるという意味です。
理解のポイントは、90日間ではなくて、90日分を受給できるというところです。
90日は受給期間ではない
「失業保険 90日」と聞くと、失業保険を受給できる期間が90日だと思い込む人が多いかもしれませんが、受給できる期間のことではなく、受給できる日数分のことです。
つまり、暦(カレンダー)の上で90日間(受給できる期間)に達すると受給が終わるという意味ではありません。
正しくは、90日分(所定給付日数)をすべて受給したときに、そこで打ち切られます。

90日が経ったところで終わるんだと思っていました。

ちょっと分かりにくいかもしれません。90日分を受給する権利があって、それを毎月分割で受給していきます。
失業保険 90日のスケジュール|いつから・何ヵ月もらえるのか
失業保険 90日分の給付は、自己都合の場合は給付制限が明けた翌日から、会社都合の場合は待期の翌日から始まります。28日ごとの認定日に4回に分けて支給されるので、

失業保険 90日のスケジュール
90日分の給付は、4週間(28日)ごとの認定日を経て「合計4回」に分けて振り込まれます。
- 受給資格決定日:所定給付日数90日の決定
- 待期:7日間
- 給付制限:1ヵ月間(←自己都合だけ)
- 失業認定→1回目の支給
- 失業認定→2回目の支給
- 失業認定→3回目の支給
- 失業認定→4回目の支給
90日って、何ヵ月もらえるの?
失業保険 90日の場合、退職理由が自己都合なら給付制限明けから約4ヵ月間です。会社都合なら待期明けから約4ヵ月間です。
自己都合の場合は給付制限(1ヵ月間)があり、その後の失業認定を経て支給が始まり、約4ヵ月間もらえます。
会社都合なら給付制限がないため、1回目の失業認定のあとすぐに支給が始まりまり、約4ヵ月間もらえます。
ただし、認定日に不認定になったりすると、支給が遅れた分が延びていく仕組みになっています。

不認定になったら、その分はどうなるんですか?

不認定などでもらえないことがあると、その分は順延する仕組みになっています。もらえなかった日数分の手当が消えるわけではありません。
90日はいつから?数え方
失業保険 90日をいつから数えるかは退職理由によって違います。
- 自己都合:給付制限(1ヵ月間)が明けた翌日から
- 会社都合:待期の翌日から
数え方としては、土日も含めて「失業していた」日数を数えていきます。
この「失業していた」ことを認定してもらうのが失業認定です。
失業保険 90日の振込回数は何回?
失業保険 90日の場合の振込回数は、4回に分けて振り込まれます。
90日のうち、1回目だけは待期の分が対象外のため、どうしても給付額が少なくなります。
- 失業認定→1回目の振込(約17〜21日分)
- 失業認定→2回目の振込(28日分)
- 失業認定→3回目の振込(28日分)
- 失業認定→4回目の振込(残り日数分)
振込スケジュール
失業保険の給付金の振込が実施されるのは失業の認定を受けた後で、ハローワークは「1週間以内」と説明しています。

ただ実際には、認定日から2〜5営業日以内に振り込まれるケースがほとんどです。
私の通帳を見返してみましたが、早ければ認定日の翌々日に振り込まれていたこともありました。
よくある質問
Q. 振込が遅れることはありますか?
A. 年末年始や大型連休を挟む場合は、通常より2〜3日遅れることがあります。また、認定日に「失業認定申告書」の記入漏れがあると、振込が止まるため注意してください。
Q. 90日が経過したら、自動的に振込は終わりますか?
A. はい。最後の認定日で残りの日数をすべて受給した時点で、給付は終了します。延長の申請は、病気や災害などの特別な理由がない限り、自己都合退職では原則不可能です。
Q. 90日分が振り込まれる前に、受給期限の「1年」が来たらどうなりますか?
A. 支給はそこで終了します。たとえ日数が50日分余っていても、退職翌日から1年経つと権利が消滅します。手続きは1日でも早く行いましょう。
まとめ
- 「失業保険 90日」は、失業保険(手当)を受給できる日数が90日分あるということ。90日分を受給できる権利を持っているということ。
- 失業保険 90日は、自己都合の場合は給付制限(1ヵ月間)が明けた翌日から、会社都合の場合は待期(7日間)の翌日から始まる。
- 90日分の給付は、4週間(28日)ごとの認定日を経て「合計4回」に分けて振り込まれる。
- 失業保険の給付金の振込が実施されるのは失業の認定を受けた後で、実際には、認定日から2〜5営業日以内に振り込まれる。