再就職手当のデメリットは、失業手当をすべてもらった場合の金額よりも少ない点です。
だからといって就職を先延ばしにして、失業手当をすべてもらおうとするのは難しいものです。
就職できるときに就職して、再就職手当をまとまった金額で支給してもらうほうが得策です。
もし、失業保険の受給資格を得ていないなら、わざわざ再就職手当をもらうことにメリットはありません。雇用保険加入期間を、次の就職先に持ち越して加算していくほうが良いでしょう。
目次
再就職手当のデメリット
- 失業手当をすべてもらった場合の金額よりも少ない。
- 支給残日数が1/3未満になると支給してもらえない。
- 自己都合の場合は、就職活動の方法が制限される。
再就職手当は、失業保険を受給中に就職すると支給される手当です。
支給される金額は、支給残日数が算出基準となるため、再就職手当をもらいたいなら早めに就職するほうがお得です。
もし、失業手当をもらわないうちに就職できた場合は、もっとも多くの再就職手当を支給してもらえることになります。
失業手当よりも金額が少ない
再就職手当のもっともなデメリットは、失業手当よりも金額が少ないという点です。
基本手当日額が5,000円、給付日数90日の場合
- 失業手当をすべてもらうと約45万円。
- 失業手当をもらわないうちに再就職すると約31万円。
失業手当をすべてもらった場合と比べると、再就職手当は最初から金額が少なく設定されているわけです。
失業手当が支給され始めると支給残日数が減っていきます。その分だけ、再就職手当も少なくなっていきます。
そのかわり、まとまった金額を一度に支給してもらえるのが再就職手当の利点と言えます。

どっちがいいんだろう?

考え方によりますね。個人的には再就職手当のほうが得策だと感じます。
残日数が1/3未満はもらえない

- 支給残日数が2/3以上:支給残日数 × 基本手当日額 × 70%
- 支給残日数が1/3以上:支給残日数 × 基本手当日額 × 60%
再就職手当は支給残日数に応じて支給されます。
支給残日数が給付日数の2/3以上ある状態で就職すれば基本手当日額の70%を、支給残日数が給付日数の1/3以上ある状態で就職すれば基本手当日額の60%を、支給してもらえます。
しかし、失業手当の受給が長くなり、支給残日数が1/3未満になると再就職手当をもらえないことになります。
再就職手当を支給してもらいたいなら、支給残日数が1/3以上あるうちに就職しなければなりません。
また、できるだけ早めに就職したほうが再就職手当を多くもらえることになります。
就職活動の方法が限定される
退職理由が自己都合の場合は、就職活動の方法が制限されます。
給付制限の最初の1ヵ月間に就職した場合は、紹介による就職なら再就職手当の支給の対象になります。この紹介は、ハローワークか紹介型転職サイトでなければなりません。
もし、給付制限の最初の1ヵ月間に紹介以外の方法(応募など)で就職すると、再就職手当が支給されないことになるため注意が必要です。
給付制限の1ヵ月目が過ぎて2ヵ月目に入ると、どのような方法で就職しても再就職手当は支給されます。

ややこしいんですけど、どうすればいいんですか?

給付制限の最初の1ヵ月間は就職活動しないのも手かもしれません。
再就職手当をもらわなかった場合
- もらえるはずの再就職手当をもらわなかった場合は、就職日から2年以内なら申請できる。
- そもそも失業保険の受給申請をしていないなら、再就職手当をもらう権利は無い。
- 失業保険の受給資格を得ているなら、再就職手当をもらわないともったいない。
失業保険の受給申請をしているのに再就職手当をもらわなかった場合は、就職日から2年以内なら申請することが可能です。
もし、もらえるはずの再就職手当をもらわなかった場合は、ハローワークに相談してみると良いでしょう。申請の案内をしてもらえます。
失業したけどすぐ再就職した人のなかには「自分は再就職手当をもらえたはずなのでは…」と思う人もいるかもしれません。再就職手当は、失業保険の受給申請をしなければもらうことができません。
失業保険の受給申請をして、いままでの雇用保険加入期間を清算するかわりに、失業手当や再就職手当をもらう権利を得ることになります。「再就職したから」と言っても、失業保険の受給申請をしていないなら、再就職手当はもらえません。
失業保険の受給資格を得ているなら、再就職手当をもらわないともったいないです。支給残日数が所定給付日数の1/3以上残っている状態で再就職したのなら、再就職手当をもらうことができます。
再就職手当をもらわないメリット
- もらえるはずの再就職手当をもらわないことにメリットは無い。
- 失業保険の受給申請をしていないなら、雇用保険加入期間は次の就職先での雇用保険加入期間に持ち越しできる。
- 再就職手当をもらわずに、失業手当をすべてもらうほうがトータルの受給金額は多くなる。
「もらえるはずの再就職手当をもらわない」ということに、とくにメリットはありません。
もし、失業保険の受給資格を得ていて、支給残日数が1/3以上残っているのなら再就職手当を申請するほうが当然、良いでしょう。
再就職手当をもらわないからといって、失業手当を多くもらえるというようなことはありません。
失業保険の受給申請をしていない場合は、そもそも再就職手当をもらうことはできません。そのかわり、雇用保険加入期間は清算されることはなく、次の就職先での雇用保険加入期間に持ち越しできます。
再就職手当をもらわないつもりで、失業手当をすべてもらうほうを選ぶとトータルの受給金額は多くなります。
再就職手当はもらわない方がいいのか
まだ失業保険の受給申請をしていない状態で早々と就職先が見つかった場合、再就職手当はもらわない方がいいです。
なぜなら、再就職手当を支給してもらうためには、いままでの雇用保険加入期を清算して、わざわざ受給資格を得て、いったん失業したことにする必要があるからです。
とくに自己都合の場合は、給付制限の最初の1ヵ月間は紹介による就職を目指さなければなりません。
もし就職先が見つかっているなら、再就職手当はもらわない方がいいでしょう。
まとめ
- 再就職手当で支給される金額は、支給残日数が算出基準となるため、再就職手当をもらいたいなら早めに就職するほうがお得。
- 失業手当の受給が長くなり、支給残日数が1/3未満になると再就職手当をもらえないことになる。
- できるだけ早めに就職したほうが再就職手当を多くもらえる。
- 退職理由が自己都合の場合は、給付制限の最初の1ヵ月間に就職した場合は、紹介による就職なら再就職手当の支給の対象になる。
- 失業保険の受給申請をしているのに再就職手当をもらわなかった場合は、就職日から2年以内なら申請することが可能。
- もし、失業保険の受給資格を得ていて、支給残日数が1/3以上残っているのなら再就職手当を申請するほうが当然、良い。
- まだ失業保険の受給申請をしていない状態で早々と就職先が見つかった場合、再就職手当はもらわない方がいい。
