初回認定日に求職活動してない【職業講習会の1回分で大丈夫】

もうすぐ初回認定日なんだけど、求職活動はどうしたらいいの?

初回認定日は、はじめてハローワークで失業認定を受ける日です。しかし、失業認定に必要と言われている求職活動とは何をしたらいいのか…ぜんぜん求職活動してない場合は不安になるものです。

初回認定日に必要な求職活動実績は1回分です。でも、ハローワークが実施している職業講習会に参加すると1回分になります。

自己都合の場合も、給付制限中の初回認定日に必要な求職活動は、職業講習会への参加による実績1回分で大丈夫です。

初回認定日以降に求職活動してない場合は、次の方法でも求職活動実績にできます。

失業認定日は何をする?何を聞かれる?【持ち物と所要時間】

初回認定日に求職活動してない場合

  • 初回認定日に必要な求職活動実績は1回分であり、ハローワークの職業講習会への参加が自動的に1回分となる。
  • 自発的に求職活動する必要はなく、職業講習会への参加による実績1回分があれば失業認定してもらえる。

    初回認定日に求職活動をしてないとしても、ハローワークが実施している職業講習会に参加していれば自動的に1回分の実績になっています。

    職業講習会とは

    受給資格決定日の約2~3週間後にハローワークが実施している講習会。初回講習とも呼ばれる。参加すれば求職活動実績になるので、案内を聞き逃さないように注意すること。職業講習会の解説はこちら

    つまり、初回認定日だけは、自発的に求職活動しなくても失業認定してもらえることになります。

    そのため、ハローワークの職業講習会には必ず参加するようにします。

    雇用保険説明会のみではダメ

    初回認定日の1回分の求職活動は職業講習会への参加です。雇用保険説明会のみでは求職活動実績になりません。

    ただし、地方・地域によっては雇用保険説明会のみでも求職活動実績とするところがあります。

    ハローワークから職業講習会や雇用保険説明会の説明があったときは、「何に参加すれば求職活動実績になるのか」を聞き逃さないようにすると良いでしょう。

    初回認定日は職業相談ではない

    失業認定にハローワークに行ったら求職活動になるの?これって職業相談?

    失業認定そのものは求職活動ではありません。

    まだ失業認定を受けたことが無い人のなかには、「失業認定は求職活動になるのかな?」「失業認定は職業相談なのかな?」と思う人もいるかもしれません。

    しかし、失業認定そのものは求職活動にあたりません。

    そのため、初回認定日にハローワークで失業認定を受けても、それは職業相談でも求職活動でもないということです。

    初回認定日に必要な求職活動

    • ハローワークの職業講習会への参加が1回分の求職活動にあたる。
    • 自己都合の場合は給付制限中に初回認定日があるが、職業講習会に参加していれば、その実績1回分だけでよい。

    初回認定日に必要な求職活動は1回です。

    その1回は、ハローワークが実施している職業講習会への参加が自動的に1回分の求職活動になります。

      自己都合の初回認定日の求職活動

      自己都合の場合の初回認定日とは、給付制限中にある失業認定のことです。

      給付制限明けの認定日は2回目の失業認定です。この失業認定で必要な求職活動実績は、職業講習会への参加を合わせて合計2回分です。

      • 職業講習会への参加で1回分。
      • 自発的におこなった求職活動で1回分。

      初回認定日に求職活動してない

      • 自己都合の場合でも、職業講習会への参加による1回分の実績で失業認定してもらえる。
      • コロナの影響で求職活動してない場合は、ハローワークの指示に従う。

      初回認定日に求職活動してないとしても、職業講習会への参加による1回分の実績があれば失業認定してもらえます。

      自己都合の場合は給付制限中に初回認定日があります。この初回認定日は、1回の求職活動実績があれば大丈夫です。

      自己都合の場合

      自己都合の場合、給付制限中の初回認定日に求職活動してないとしても、職業講習会への参加による実績1回分があれば失業認定してもらえます。

      注意すべきなのは、給付制限明けの認定日です。自己都合の場合に勘違いしがちなのは、給付制限明けの認定日を初回認定日と誤解してしまうことです。

      給付制限明けの認定日は2回目の認定日になります。この認定日に必要な求職活動実績は合計2回です。

      • 職業講習会への参加:1回分
      • 自発的な求職活動:1回分

      コロナで活動できない場合

      コロナの影響で思うように求職活動できないことがあります。

      コロナの感染を懸念して求職活動してない場合は、ハローワークの指示に従って失業認定を受けるようにします。

      場合によっては、求職活動をしなくても失業認定してもらえることもあります。

      コロナ感染者が増加しているときは、ハローワークや労働局からコロナで求職活動してない場合の対処について案内されていることがあるので、確認してみると良いでしょう。

      まとめ

      • 初回認定日に求職活動をしてないとしても、ハローワークが実施している職業講習会に参加していれば自動的に1回分の実績になってる。
      • 初回認定日だけは、自発的に求職活動しなくても失業認定してもらえる。
      • 初回認定日の1回分の求職活動は職業講習会への参加です。雇用保険説明会のみでは求職活動実績にならない。
      • 自己都合の場合、給付制限中の初回認定日に求職活動してないとしても、職業講習会への参加による実績1回分があれば失業認定してもらえる。