失業保険は何回でももらえる【何回に分けて支給されるかについても解説】

失業保険は、生涯で何回もらえるというような決まりはなく、何度でももらえます。

仕事を辞めた時点で、支給要件を満たしていればよいわけです。

  • 会社都合で辞めさせられた場合は、過去1年間で6ヵ月以上の雇用保険加入。
  • 自己都合で辞めた場合は、過去2年間で12ヵ月以上の雇用保険加入。

失業保険の支給は、28日間隔でおこなわれます。何回に分けて支給されるのかは、その人の給付日数を28日で割ると算出できることになります。

この記事では、失業保険は何度でももらえること、何回に分けて支給されれるかについて解説します。

失業保険をもらうためには、28日ごとに求職活動を申告しなければなりません。セミナーを受講する方法なら、応募や面接をしないで済むため気楽です。
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失業保険は何回ももらえる

  • 失業保険は、仕事を辞めた時点で支給要件を満たしていればもらえる。
  • 生涯で何回もらえるとか回数が決まっているわけではない
  • 会社都合で辞めた場合は、過去1年間に6ヵ月以上の雇用保険加入期間があればよい。
  • 自己都合で辞めた場合は、過去2年間に12ヵ月以上の雇用保険加入期間があればよい。

失業保険は何回でも、何度でももらえます。

仕事を辞めた時点で雇用保険加入期間が支給要件を満たしていれば支給されるものだからです。

「生涯で何回もらえる」というふうに決まっているわけではありません。

何回も失業保険をもらいたい場合は、次の仕事でなるべく早めに雇用保険に加入するのが良いでしょう。

もし会社都合で辞めさせられた場合は、過去1年間に6ヵ月以上の加入期間があれば最低90日は受給できることになります。

もし自己都合で辞めた場合は、過去2年間に12ヵ月以上の加入期間があれば最低90日は受給できることになります。

失業保険は、いま働いている人が、いま失業している人を支える相互扶助で成り立っています。積み立てではないので、支給要件さえ満たせば何回でも助けてもらえるわけです。

失業保険は何回に分けてもらえる?

  • 失業保険は何回に分けてもらえるのかは、その人の給付日数による。
  • 振込回数は、給付日数を28日で割ると算出できる。
  • 退職理由が自己都合でも会社都合でも、給付日数が上限。

失業保険は何回に分けてもらえるのか(振込回数)は、その人の給付日数によります。給付日数を28日で割ると算出できます。

給付日数は、退職理由雇用保険加入期間に応じて算定されるので、人によって違いがあるわけです。

振込回数を求める式

給付日数 ÷ 28日 = 振込回数 (小数切り上げ)

失業保険を何回もらえるのか、その振込回数は給付日数を28日で割ると算出できます。小数は切り上げます。

自己都合は何回もらえるか

退職理由:一身上の都合・定年・懲戒解雇・契約期間満了

雇用保険加入期間に応じた給付日数
雇用保険加入期間
1年
未満
5年
未満
10年
未満
20年
未満
20年
以上
全年齢 90 90 120 150

退職理由が自己都合の場合に失業保険を何回もらえるかは、上の表で算定される日数から求められます。

たとえば、雇用保険加入期間が7年の場合は、給付日数が90日となります。

会社都合は何回もらえるか

退職理由:倒産・リストラ・雇止め・再就職の準備をする時間的余裕がなかった離職

雇用保険加入期間に応じた給付日数
離職時の
年齢
雇用保険加入期間
1年
未満
5年
未満
10年
未満
20年
未満
20年
以上
~29 90 90 120 180
30~34 90 120 180 210 240
35~44 90 150 180 240 270
45~59 90 180 240 270 330
60~64 90 150 180 210 240

退職理由が会社都合の場合に失業保険を何回もらえるかは、上の表で算定される日数から求められます。

たとえば、29歳で雇用保険加入期間が4年の場合は、給付日数が90日となります。

90日の場合の振込回数

失業保険が90日の振込回数は次のようになります。

90日 ÷ 28日 = 3.2 → 小数切り上げて4回

失業保険の給付日数が90日の場合、振込みされる回数は4回の予定になります。

この4回というのは、給付日数のすべてを受給することになったときの回数です。

失業手当の支給は28日分づつ支給されるので、もし就職した場合はその時点で支給(振込)が終わります。

振込のスケジュール

90日の振込スケジュール

  • 受給資格決定日:所定給付日数90日の決定
  • 待期:7日間
  • 1回目の振込:14日分
  • 2回目の振込:28日分
  • 3回目の振込:28日分
  • 4回目の振込:20日分
  • 給付終了

※1回目の振込の日数分は多少前後しますが、だいたい2週間(14日)分となります。

失業保険は、28日間(4週間)を一つの区切りにして支給をおこなう仕組みになっています。

失業認定が28日間隔でおこなわれ、28日分の失業手当をまとめて振込みしてくれる流れになっています。

まとめ

  • 失業保険は何回でも、何度でももらえる。仕事を辞めた時点で雇用保険加入期間が支給要件を満たしていれば支給されるものだから。
  • 失業保険は何回に分けてもらえるのか(振込回数)は、その人の給付日数による。給付日数を28日で割ると算出できる。
  • 失業保険の給付日数が90日の場合、振込みされる回数は4回。
  • 失業保険をもらうためには、28日ごとに求職活動を申告しなければならない。セミナーを受講する方法なら、応募や面接をしないで済むため気楽